2026年7月19日|カテゴリ:相続不動産・実家売却
この記事の要点
親の家を売るかどうかを話す前に、まず「誰の名義か」「どの土地と建物か」「抵当権や相続登記で止まらないか」を確認します。書類が全部そろっていなくても、固定資産税通知書と住所があれば机上調査の入口になります。
お盆に親族が集まると、親の家をどうするかという話が出やすくなります。ただ、最初から「売る」「売らない」だけを話すと、気持ちの話で止まりがちです。
家族会議の前に見ておきたいのは、価格ではなく、書類と名義です。ここが分からないまま査定を取っても、後で相続登記、抵当権、道路、境界、農地などの問題で動きが止まることがあります。
| 書類 | 分かること | 見つからない場合 |
|---|---|---|
| 固定資産税通知書 | 土地・建物の所在地、地番、家屋番号、評価額の目安。 | 市役所や所有者宛の通知で確認します。 |
| 登記識別情報・権利証 | 過去に所有権を取得したときの資料。 | 紛失しても即売却不可ではありませんが、手続きが増えることがあります。 |
| 登記事項証明書 | 現在の名義、共有者、抵当権、地目、面積。 | 住所や地番から取得して確認できます。 |
| 公図・地積測量図 | 土地の位置関係、測量図の有無、境界確認の材料。 | 法務局資料で確認できる場合があります。 |
| 建築確認・検査済証 | 建物の建築時期、用途、増改築の手がかり。 | 古い家では無いことも多く、別の資料で補います。 |
| 農地・道路関係の資料 | 農地法、接道、私道負担、セットバックの可能性。 | 役所調査や現地確認で補います。 |
家族の感覚では「親の家」でも、登記上は祖父母の名義のまま、きょうだいとの共有、亡くなった方の名義、建物だけ未登記、土地と建物で名義が違う、ということがあります。
売却、賃貸、解体、担保設定など、どの選択をするにも、登記上の名義は入口になります。特に相続登記が未了の場合は、誰が相続人か、誰が代表して動くかを整理する必要があります。
住宅ローンを完済していても、登記簿上の抵当権が抹消されていないケースがあります。昔の金融機関、合併前の金融機関、根抵当権などが残っていると、売却前に抹消手続きが必要になります。
これは価格査定では見落とされがちな項目です。登記事項証明書を見ることで、早めに気づけます。
家族会議の目的は、その場で全部を決めることではありません。次に誰が何を確認するかを決めることです。名義と書類が見えてくると、感情だけでなく事実を見ながら話せます。
富士ヶ丘サービスのふじがおか実家カルテは、価格を出す査定ではありません。住所から分かる名義、抵当権、接道、土地範囲、農地・法令、災害リスクなどを机上で整理する資料です。
売るかどうか未定でも構いません。むしろ、売る・残す・貸すを家族で話す前の資料として使う方が、無理のない進め方です。
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親の家の名義と支障を、売る前に確認します。
固定資産税通知書や住所が分かれば、机上調査の入口になります。強引な売却営業は行いません。
本記事は2026年7月19日時点の情報をもとに作成しています。登記・税務・相続手続きの個別判断は、司法書士・税理士・行政窓口などの専門家へご確認ください。
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富士ヶ丘サービス株式会社/静岡県磐田市見付5789番地1/TEL:0538-31-3308/静岡県知事 (2) 第14083号/代表取締役・宅地建物取引士 大石 浩之