ATAWI FUDOSAN 富士ヶ丘サービス株式会社

2026年8月4日|カテゴリ:登記・ローン・売却の実務

ローンが残っている実家、売れますか?──
抵当権と残債、登記簿「乙区」の話【磐田市・袋井市】

ローンが残る実家、売れますか。抵当権と残債・登記簿乙区の話

この記事の要点

Q. 親のローンが残っている実家。ローンを払い終わるまで売れないの?

A. 売れます。売却代金でローンを完済し、引き渡しと同時に抵当権を抹消するのが標準的な流れで、完済を待つ必要はありません。分かれ目は「残債より高く売れるか」。また、親御さんが亡くなった場合は団体信用生命保険(団信)でローンが完済されていることも多く、まず登記簿とローンの現状確認からです。磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に、登記簿の確認から相談するという選択肢があります。

実家の登記簿(登記事項証明書)を取ってみたら、「乙区」という欄に銀行の名前と「抵当権設定」の文字。「ローンが残っている家は売れないのでは」「そもそもこの抵当権、何?」──ご相談で本当によく聞かれるテーマです。結論から言えば、ローンが残っていても家は売れますし、とっくに完済したのに登記だけ残っているケースも山ほどあります。今日は登記簿の「乙区」にまつわる実務を、順番に解きほぐします。

抵当権とは──登記簿「乙区」に書かれた担保の記録

登記簿は大きく、物件の概要(表題部)、所有者の記録(甲区)、所有権以外の権利の記録(乙区)でできています。住宅ローンを組むと、金融機関は「返済できなくなったらこの不動産から回収する」権利=抵当権を設定し、乙区に登記します。

抵当権が付いたままの家は、理屈のうえでは売買できますが、実務では買い手がつきません。前の所有者のローンの担保を背負った家を買う人はいませんし、買主側の銀行も融資しないからです。だから売却のゴールは常に、「引き渡しと同時に、抵当権を消す」ことになります。

相続した実家のローン──まず「団信」を確認

親御さんが亡くなってローンが残った場合、最初に確認すべきは団体信用生命保険(団信)です。住宅ローンの多くは団信付きで、契約者が亡くなると保険金でローンが完済されます。つまり「ローンが残っていると思っていたら、実は債務はもう消えていた」というケースがかなり多いのです。

ただし注意点が2つ。①債務が消えても抵当権の登記は自動では消えません。金融機関から抹消書類を受け取り、抹消登記の手続きが必要です。②団信なしのローン(古い契約・事業資金など)だった場合、債務そのものが相続されます。債務が大きく資産で賄えないなら、相続放棄(原則3か月以内)の検討も含めて、早めに全体像をつかむことが大切です。

残債と売却額の関係──アンダーローンとオーバーローン

状態どうなる
アンダーローン(残債<売却額)残債800万円・売却1,500万円決済時に売却代金から完済し、同時に抵当権を抹消。差額が手取りに。標準的な流れで何の問題もない
オーバーローン(残債>売却額)残債1,500万円・売却1,000万円不足分を自己資金で埋めて完済できれば売却可。難しい場合は金融機関の同意を得て売る「任意売却」の相談に

まずやることは2つだけ。金融機関に残債の正確な額を確認する(返済予定表・残高証明)ことと、いくらで売れそうかの査定です。この2つの数字が並べば、どちらの世界の話なのかが分かり、打ち手が決まります。

「完済したのに残っている」抵当権──早めに消しておく

実務で本当に多いのがこれです。ローンはとっくに完済したのに、抹消登記をしないまま何十年も経過している。抹消登記に期限はないため放置されがちですが、時間が経つほど、金融機関から受け取った書類の紛失、金融機関の合併・名称変更による手続きの複雑化など、手間が増えていきます。さらに古い話になると、明治・大正時代の抵当権が残っている「休眠担保権」もあり、こうなると特別な手続きが必要です。

抹消登記の費用は、登録免許税が不動産1件につき1,000円と、司法書士に依頼する場合の報酬(数万円程度)。売却の予定がなくても、完済済みの抵当権は見つけたときに消しておく──これが後の世代への親切です。

決済当日はこう動く──全部「同時」に行われる

ローン中の家の売却では、決済(引き渡し)当日にすべてが同時に動きます。①買主が残代金を支払う → ②売主がその場でローンを完済する → ③金融機関が抵当権抹消の書類を渡す → ④司法書士が「抵当権抹消」と「所有権移転」の登記を同時に申請する。この段取りはすべて司法書士と不動産会社が仕切るので、売主さまが自分で調整する場面はありません。「ローンが残っているから売れない」と動きを止めてしまうのが、いちばんもったいないのです。

磐田市・袋井市のご実家なら、当社のふじがおか実家カルテの机上調査で、登記簿の乙区に何が残っているか(抵当権・根抵当権・古い担保)を最初に確認します。「乙区に何か書いてあるが意味が分からない」──その状態のままで大丈夫です。そのままお持ちください。

まとめ──乙区の記載は「売れない印」ではなく「段取りの印」

富士ヶ丘サービスは、磐田市・袋井市に特化した地域密着の会社として、登記簿の読み解きから金融機関・司法書士との段取りまで、売却の裏方をまとめてお手伝いします。ローンや抵当権が気になって動けずにいる方こそ、実家じまい相談室へどうぞ。

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参考にした公式情報


本記事は2026年8月4日時点の情報をもとに作成しています。残債の確認・任意売却の可否は各金融機関へ、抹消登記・休眠担保権の手続きは司法書士・法務局へ、相続放棄の判断は弁護士・司法書士へご確認ください。

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富士ヶ丘サービス株式会社/静岡県磐田市見付5789番地1/TEL:0538-31-3308/静岡県知事 (2) 第14083号/代表取締役・宅地建物取引士 大石 浩之