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建物の取得費、売却前に減価償却の3確認

2026年10月14日|カテゴリ:売却費用・税負担

建物の取得費、売却前に減価償却の3確認。用途・年数・土地との内訳を確認という確認の順序を伝える青色の表紙。

この記事の要点

Q. 買った金額が分かれば、建物代を全部引いて税金を計算できる?

A. 建物の取得費は、購入代金等から所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。土地と建物の金額、事業で使ったか、経過年数の3点を先に確認してください。自宅と貸家では計算方法が異なります。購入額が判明していても、税額と手取りの個別計算は税理士へ確認します。

磐田市・袋井市・森町では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。購入時の契約書から年内売却の手取りを見積もる持ち主に向け、事実と私の判断を分けて、今日確認できる資料と段取りを説明します。

購入額が分かる建物でも、取得費はそのままではない

国税庁「No.3261 建物の取得費の計算」は、建物の購入代金などから所有期間中の減価償却費相当額を差し引くと説明しています。土地は購入代金や購入手数料などの合計額ですが、建物には時間の経過に応じた調整があります。

取得費とは、売却による所得を計算するときに差し引く、取得に掛かった費用のことです。査定額や固定資産税の評価額とは役割が異なります。減価償却費相当額は、建物の使用や時間の経過に伴う価値の減少を、税務上の方式で計算する額です。

2026年10月14日に国税庁の本文、計算式、償却率表を確認しました。ページの基準日は2026年4月1日現在の法令等です。年内の売却前に手取りを見積もるための確認であり、2026年に新しく始まった制度という説明ではありません。

私は、購入時の契約書が見つかる良さは、計算の出発点を確かめられることだと考えます。記憶の金額ではなく、土地と建物の内訳や支払時期を資料で示せます。税理士が検討するための材料が増え、売主も見積りの根拠を追いやすくなります。

その上で、契約書の総額をそのまま取得費の欄へ入れる計算には注文があります。契約書は出発点であり、税額の答えではありません。建物の減価償却を省いた手取り表を、次の家の購入資金の前提にしないことです。

確認1:土地代と建物代を、契約書から分ける

土地の取得費と建物の取得費は、国税庁の案内で計算の扱いが分かれています。土地建物を一緒に買った家では、総額が分かることと建物の取得価額が分かることを区別して確認します。

契約書、当時の精算書、建築工事の請負契約書などを集めます。どの費用を取得費に含めるか、内訳がない場合にどう整理するかは、税理士へ確認します。家族が都合のよい割合を決めて、土地代を大きくする方法は勧めません。

確認する欄税理士へ渡す材料
金額土地・建物の内訳、購入や建築の契約
使用状況自宅・貸家などの履歴と帳簿
期間取得日、売却の予定、変更時期

購入時の書類と取得費の記事は、契約書が見つからない場合などの取得費を扱っています。本記事は、買った金額が判明している建物の調整に絞ります。契約書紛失の問題と、見つかった建物代をそのまま引けない問題は、別々に整理してください。

私はこう考えます。手取りを計算する紙の左に、契約書の総額を書く。その下に土地、建物、確認中の費用の欄を作る。資料で分けられない所は、金額を推測せず空欄のまま税理士へ渡す。計算表が未完成でも、分からない場所が見える方が次の相談に役立ちます。これは相談の実話ではなく、私が勧めたい資料整理です。

非業務用・木造住宅の仮の計算例。建物取得価額、1,000万円、土地代は含めない仮定。減価償却費相当額、279万円、1,000万円 × 0.9 × 0.031 × 10年。建物の取得費、721万円、1,000万円 − 279万円/税額ではない。本文の確認手順を示す筆者作成の図。
筆者作成:非業務用・木造住宅の仮の計算例。個別判断や公式の申請様式に代わる図ではありません。

確認2:自宅の計算を、貸家にそのまま使わない

国税庁は、事業に使われていた建物と、それ以外の建物で減価償却費相当額の計算を分けています。事業用では、取得してから売るまでの毎年の減価償却費を合計します。必要経費にしていない部分があっても、合計する扱いです。

意外なのは、経費に計上しなかった年があれば、その分は差し引かなくてよいという仕組みではないことです。帳簿へ載せた額だけを見て取得費を決めず、国税庁の計算方法との照合が必要になります。

非業務用の建物では、建物の取得価額に0.9、償却率、経過年数を掛ける方式です。償却率表は構造ごとに区分され、木造は0.031です。鉄骨だから木造と同じ率でよい、と構造の区別を省かないでください。

親が住んでいた家を途中から貸した場合など、使用状況が変わった物件は、履歴も一緒に渡します。この記事の単純な自宅の例を、貸家だった期間がある建物へ当てはめません。用途の切替えや取得の経緯を含む個別計算は、税理士へ確認してください。

私は、査定のときに家の広さや築年を聞くのと同じように、税額の相談用には使い方の履歴を残したいと考えます。ただし、売却価格を見積もる資料と、取得費を計算する資料は同じではありません。市場での建物評価が低いことだけで、税務上の取得費がゼロになると判断しないことです。

確認3:年数の端数と、95%の上限を確認する

非業務用建物の経過年数は、国税庁の案内では6か月以上の端数を1年とし、6か月未満を切り捨てます。減価償却費相当額には、建物の取得価額の95%という上限があります。単に築年を整数に丸める計算とは分けて確認します。

仮に、非業務用の木造住宅の建物取得価額を1,000万円、経過年数を10年とします。土地代や追加費用は含めない説明用の例です。減価償却費相当額は、1,000万円×0.9×0.031×10年=279万円です。

この仮定で建物の取得費は、1,000万円-279万円=721万円になります。建物代をそのまま使う計算との差は279万円ですが、279万円が税額や納税額の差ではありません。売却価格、譲渡費用、特例などが別に関わります。

私の商売の感覚では、ここを飛ばすと手取り表の土台が変わります。購入額1,000万円を全部引けるつもりで次の資金計画を組むより、調整後の取得費を確認し、税の見積りを更新する方が家計を守れます。数字を大きく見せる査定より、残るお金の前提を確かめたいのです。

私にも、売却前に手取りを早く示したいという迷いはあります。ただ、用途や取得日の確認が済まない段階では、税額を確定できません。仮の計算と確定した数字を分けて伝える。売主に約束する金額は、未確認の計算を土台にしないことです。

磐田・袋井で売る前に、手取り表へ確認欄を作る

磐田市・袋井市の住宅を売る計画では、査定額から諸費用と税金を差し引く手取り表を作るのが私の提案です。建物の取得費は税額見積りの材料であり、地域の売却相場を示す数字ではありません。税務上の計算から相場を逆算しないでください。

手取りで売却を考える記事では、売却額と手取りを分ける考え方を説明しています。建物の取得費を確認したら、表の数字だけを書き換えず、いつ、誰が、どの資料で確認したかも一緒に残します。見積りの版が家族の間で混ざらないようにします。

年内売却を考える場合も、急いで契約する理由を税額の概算だけに求めません。売却時期に関わる個別の税務判断は税理士へ確認します。売却とふるさと納税の記事のように、売却額から別の税務上限を直接決めないという姿勢も共通です。

今日できる確認は、購入時の契約書を探し、土地と建物の内訳、自宅か貸家か、取得日の三つに印を付けることです。契約書の原本は保管し、相談先へ渡す控えを作ります。足りない資料は、何が足りないかという名前でメモに残します。

富士ヶ丘サービスは介護と不動産を一体で相談し、磐田・袋井で家族が困らない売却を考えます。私は査定額を出した後も、手取りの前提資料をそろえるよう案内します。税額は税理士、名義や相続は司法書士・弁護士等の専門家に確認してください。

よくある質問

建物の取得費、売却前に減価償却の3確認について、契約や申請の前に確認したい事項を整理します。

建物の買値が分かっていても減価償却する?
国税庁は、建物の購入代金などの合計額から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算すると説明しています。契約書があることは金額の確認に役立ちますが、建物代をそのまま引けるという意味ではありません。土地と建物の内訳、使い方、経過年数を整理し、売却時の具体的な取得費は税理士へ確認してください。
自宅だった木造住宅の計算式は?
非業務用の木造建物では、取得価額×0.9×0.031×経過年数が減価償却費相当額の計算式です。6か月以上の端数は1年とし、6か月未満は切り捨てます。償却額には取得価額の95%の上限があります。途中で貸した建物などへ単純に当てはめず、構造、用途の履歴、取得日を資料で示して税理士へ確認してください。
279万円の調整なら、税金も279万円変わる?
本文の279万円は、取得価額1,000万円の非業務用木造建物を10年所有した仮定での減価償却費相当額です。税額そのものではありません。売却による所得には、売却額、土地の取得費、譲渡費用なども関わり、特例の適用も個別に確認します。購入額からの差だけで納税額を決めず、手取りの見積り全体を税理士へ確認してください。
著者・大石浩之。磐田市で不動産業を営む宅地建物取引士の顔写真

執筆:大石浩之(宅地建物取引士・代表取締役)
磐田市/不動産業・宅地建物取引士

富士ヶ丘サービス株式会社。磐田市・袋井市を中心に、介護・相続・空き家と不動産売却の段取りを整理します。プロフィール

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参考にした公式情報

2026年10月確認(確認日:2026年10月14日)。一次情報の内容と筆者の意見を段落で分けています。

本記事は2026年10月14日に確認した一般的な情報です。制度・数値・手続は変わる場合があります。重要事項・税務・登記・相続・契約の個別判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士など各分野の専門家に確認してください。