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公拡法の届出、磐田市で土地契約前の確認

2026年10月18日|大石浩之の不動産ブログ

公拡法の届出、磐田市で土地契約前の確認。契約前の売主の公拡法確認と契約後の買主の国土法確認を分離記事の表紙

この記事の要点

Q. 土地を売った後に届け出れば、契約前の手続は要りませんか?

磐田市の一定の土地売買では、国土法の事後届出とは別に、公拡法の事前届出が必要です。売主は区域と面積を確認し、契約日を固める前に市へ手続を相談します。買取り希望の申出とは別の制度です。対象の判断と契約可能な時期は個別に確認してください。

買主と価格がまとまると、次は契約日を決めたくなります。ただ、磐田市の土地では、面積と区域によって契約前に確認する届出があります。「売ってから役所へ出す書類がある」とだけ覚えていると、別の手続を取り違えます。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。宅地建物取引士として、私は売主が約束できる日程から取引を考えます。本記事は窓口での実話ではなく、磐田市の公式案内を踏まえた私の実務判断を記すものです。

公拡法は契約前に確認する売主側の手続

磐田市は、都市計画区域内等の一定規模以上の土地売買について、国土法の事後届出のほかに、公拡法の事前届出が必要と説明しています。公拡法の正式名称は「公有地の拡大の推進に関する法律」です。

公拡法の仕組みは、公共目的で必要な土地について、地方公共団体等が買主に優先して買取り協議を行う機会を設けるものです。磐田市の説明では、土地取引の目的や価格を規制する制度ではありません。届け出れば市が一律に価格を決める、という読み方はしません。

土地を譲ろうとする所有者が、事前に対象を確かめます。買主が契約後に行う国土法の届出とは、誰が、いつ動くかが違います。この違いが、本記事で最初に押さえたい点です。

国土交通省は2026年9月18日、同年10月1日から31日を土地月間と案内しました。この記事では土地の制度を見直す季節の入口として扱います。磐田市の制度ページの更新日は2023年12月7日です。更新日の古い制度を、2026年10月の新制度として紹介するものではありません。確認日は2026年10月18日です。

私は、契約前の届出確認を「契約日が決まってからの事務」にしません。日程そのものに関わる確認だからです。価格交渉が終わったことと、すぐ契約できることは同じではありません。

土地取引の確認時期を分けた図です。両方の届出がすべての土地に必要という意味ではありません。区域・面積などで対象を個別に確認します。
土地取引の確認時期を分けた図です。両方の届出がすべての土地に必要という意味ではありません。区域・面積などで対象を個別に確認します。

面積だけで決めず区域と地番を照合する

公拡法の届出対象は、土地の面積だけでなく、所在する区域と合わせて確認します。磐田市の対象図には、都市計画施設の区域内の200平方メートル以上、市街化区域の5,000平方メートル以上などの区分が示されています。

都市計画施設とは、都市計画で定める道路や公園などの施設です。市街化区域は、市街地として整備を進める区域を指します。登記簿に書かれた面積が同じでも、どこにあるかで確認する区分が変わります。

たとえば300平方メートルという数字だけを見て、「5,000平方メートル未満だから関係ない」と判断するのは避けます。都市計画施設の区域など、別の区分に当たる可能性を確認する必要があるためです。この300平方メートルは説明用の仮例で、特定物件の判定ではありません。

先にそろえる情報確認する理由
土地の地番と所在地対象の土地を市と仲介会社で同じように特定する
登記簿の面積・測量資料届出の面積要件について照会する材料にする
都市計画の区域・施設面積だけでは決まらない対象区分を確かめる

市の図には道路等の区域、土地区画整理事業の施行区域等にも区分があります。本記事の200と5,000という数字だけで全ての対象を表した表ではありません。土地の一部が施設区域にかかる場合など、具体的な該当性は市へ確認します。

区域を調べる入口は、都市計画道路が関係する土地売却の記事で整理しています。ただし、道路の計画があることと、今すぐ道路工事や買収が始まることは別です。売却予定地の情報を一つずつ照合します。

義務の届出と買取り希望の申出を分ける

磐田市の公拡法の案内には、第4条による事前届出と、第5条による買取り希望の申出が別項目で掲載されています。似た書類名でも、何をしようとする手続かが違います。

事前届出は、一定の要件を満たす土地を有償で譲ろうとする場合の手続です。買取り希望の申出は、持ち主が地方公共団体等に売り渡したいときの入口です。申出の方には、都市計画区域内または都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地と書かれています。

この100平方メートルを、全ての土地売買の届出義務の基準に置き換えてはいけません。市のページを読む際も、数字を抜き出す前に第4条の項目か、第5条の項目かを見ます。意外に間違いやすいのは、同じページ内の数字を別の手続へ持ち込むことです。

私は市へ問い合わせるメモの一行目に、「民間の買主への売却予定」か「市などへの買取り希望」かを書きます。目的が違えば、確認すべき書類も変わるからです。申出をしただけで必ず買い取ってもらえるとは考えません。

磐田市の流れ図では、地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、希望がある場合は協議へ進む形が示されています。協議が成立する場合と、成立しない場合も分けて描かれています。市への申出は、売却の確約をもらう手続ではありません。

買主と決める日程に行政確認を入れる

公拡法の手続が関係する土地は、市への届出と通知・協議の確認を契約日程に入れます。磐田市の流れ図は、通知について3週間以内と示しています。届出書を提出しただけで、その直後に第三者と契約できると自己判断しません。

私は日程表を、対象の照会、書類の準備、提出、通知の確認、買主との契約という順に組みます。買取りの協議が必要になった場合も含め、第三者へ譲渡できる時期は市に確認します。市の図の3週間を、どの案件でも必ずその日で手続が終わるという約束には使いません。

制度の良い点は、土地を公共目的で使う必要があるか、民間の契約前に確認する機会を設けていることです。市の案内は届出と申出を分け、流れ図も掲載しています。持ち主が自分の取引のどこに手続を入れるか、順序を考える材料になります。

その上で、私が売主側の実務に求めたいのは、誰が照会し、誰が買主へ結果を伝えるかを決めることです。「仲介会社がやるだろう」「持ち主が出すだろう」のままでは、予定表に担当がいません。家族の代表者と仲介担当の間で、提出までの役割を言葉にします。

契約後の買主側の確認は、磐田市の土地売買と国土法の届出で扱っています。公拡法の対象を確認したから、国土法の確認を省けるわけではありません。制度ごとに対象と時期を分けて日程表へ書きます。

税制上の優遇についても、市の案内に記載があります。ただ、買取り協議や実際の取引の条件を確かめずに、税負担が減る額を売主の手取りへ加えることはしません。具体的な適用は税理士に確認する事項です。

磐田市で今日そろえる土地の資料

磐田市で土地契約の準備をするなら、地番、面積、区域が分かる資料をそろえ、都市計画課に対象の確認をします。売出し中でも価格が未定でも、対象を調べる準備は進められます。

私は、図面だけで届出不要と案内してよいか迷う土地では、その迷いを隠しません。境界付近の区域表示や、売る範囲がまだ決まっていない場合は、資料のどこまでが確定しているかを伝えます。分からない部分を残したまま、契約日だけ先に埋めることは避けます。

区域の証明が必要な場面は、磐田市の都市計画に関する証明の記事も参照できます。ただし、証明を取れば公拡法の手続まで済むという意味ではありません。提出先に、どの資料が必要かを確認してから準備します。

私はこう案内します。今日決めるのは売却価格だけでなく、土地の届出を確認する担当者です。対象が分かり、契約できる時期が整理されてから、買主と具体的な日程を合わせる。税務・登記・契約の個別判断は、それぞれの専門家に確認をお願いします。

よくある質問

売主とご家族が確認する事項を、三つの質問に分けて記します。

国土法の届出だけで足りますか?
磐田市は、一定の土地売買について国土法の事後届出のほかに、公拡法の事前届出が必要と説明しています。一方の手続をすれば他方も済むという制度ではありません。土地の区域と面積を示して両方の対象を確認します。売主側の契約前確認と、買主側の契約後確認を分け、仲介会社と担当・予定日を整理してください。
100平方メートル以上なら届出が必要ですか?
磐田市の100平方メートル以上という案内は、一定の区域で地方公共団体等に買取りを希望する第5条の申出の説明です。第4条の事前届出の面積基準と同じではありません。届出は区域と規模などで対象を確認します。数字だけを抜き出さず、地番と面積、都市計画の情報をそろえて市の都市計画課に確認してください。
届け出れば市が必ず買ってくれますか?
必ず買い取る仕組みではありません。磐田市の流れ図では、地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、希望がある場合に協議へ進みます。協議が成立する場合と成立しない場合も分かれています。申出だけで売却代金が入ると見込まず、通知と協議の状況を確認してください。第三者へ売る時期も市に確認します。
著者・大石浩之。磐田市で不動産業を営む宅地建物取引士の顔写真

執筆:大石浩之
磐田市/不動産業・宅地建物取引士

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磐田市・袋井市・森町では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。

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参考にした公式情報

出典は2026年10月確認(確認日:2026年10月18日)。公表日、法令の基準日、実施期間は区別して記載しています。

本記事は2026年10月18日に確認した一般的な情報です。制度・数値・手続は変わる場合があります。重要事項・税務・登記・相続・契約の個別判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士など各分野の専門家に確認を。個別の対象や申請条件は担当窓口で確認してください。