自筆証書遺言の財産目録|手書き不要の3条件
2026年10月28日|カテゴリ:相続・遺言の準備

Q. 実家の土地と建物の一覧だけでも、パソコンで作っていい?
A. 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンや登記事項証明書等で作成できます。ただし、誰に何を相続させるかなどの本文は本人が手書きします。手書きでない目録は毎葉に署名・押印し、両面に記載があれば両面に必要です。個別の文案と有効性は専門家に確認を。
実家の土地と建物を遺言に書こうとすると、地番や家屋番号で手が止まることがあります。長い表示を全部手書きしなければならないと思うと、資料を集める前に負担を感じる方もいるはずです。財産の一覧と、誰へ渡すかを書く本文は分けて考えられます。
大石浩之(磐田市/不動産業)です。宅地建物取引士として、私は実家の資料整理を先に進める案内を勧めます。今回は、パソコンで作れる範囲と手書きが必要な範囲を整理します。遺言案の作成や有効性を、私が個別に判定する記事ではありません。
2019年の方式緩和は、添付する財産目録の話
日本公証人連合会は、2019年1月から自筆証書遺言にパソコン等で作った財産目録を添付できると説明しています。不動産登記事項証明書等を財産目録として添える方法も認められています。2026年に始まった新制度ではありません。この記事は2026年10月28日に同連合会の本文を確認しています。
財産目録とは、対象の財産を一覧にしたものです。実家に関していえば、どの土地、どの建物なのかを確認する資料になります。登記事項証明書は、不動産の登記内容が記載された公的な証明書です。取得する資料に迷う場合は、登記事項証明書の取得方法を先に確認できます。
私は、長い不動産の表示を転記する負担を減らせる点を評価します。持ち主が資料を用意しやすくなれば、専門家へ相談する入口も作れます。手書きが大変という理由だけで、実家の確認を先延ばしにしなくて済む仕組みです。
その上で、案内には「本文までパソコンでよいわけではない」と並べて書いてほしいと考えます。作成の負担が減る部分と、本人が手書きする部分が同じ紙の束に入るからです。便利になった一文だけでは、必要な区別が伝わりません。
条件1:誰に渡すかを書く本文は本人が手書きする
自筆証書遺言の本文は、遺言者本人が手書きする必要があります。日本公証人連合会は、財産目録のどの財産を誰に相続させるか、遺贈するかという記載も本文に含めています。目録の作成方法が広がっても、本文の自書まで不要になったわけではありません。
同連合会は、本文をパソコンで記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には無効になると説明しています。日付と氏名を書き、押印するという自筆証書遺言の作成方法も示しています。本人の署名だけを添えれば、印刷した本文を使えるという理解にはできません。
私は資料を整理するとき、「財産を特定する資料」と「誰へ渡すかを決める内容」を分けるよう勧めます。家族が土地の書類を探す手伝いをすることと、遺言の内容を本人に代わって決めることは別です。準備の手伝いの範囲も、相談時に伝えてください。
| 分けて確認するもの | 確認の方向 |
|---|---|
| 本文 | 本人の手書き、日付・氏名・押印 |
| 添付する財産目録 | パソコンや登記事項証明書等の利用 |
| 手書きでない目録の署名押印 | 毎葉、両面記載なら両面 |
手書きそのものが難しい場合は、家族が代筆する前に専門家へ相談してください。別の遺言の方式も含めて相談する場面です。本文を書けるかどうかを、家族だけで工夫して乗り切る課題にしないことを勧めます。
条件2:手書きでない目録は毎葉に署名・押印する
パソコン等で作った財産目録には、遺言者本人が毎葉に署名・押印する必要があります。日本公証人連合会の説明でいう毎葉は、複数枚の目録を一束にした際も確認する箇所です。最後の一枚にだけ署名すれば済む、とは書かれていません。
不動産登記事項証明書等を添付する方法でも、同じく署名・押印が必要です。証明書を取得できたことと、遺言に添える目録としての確認が終わることは別になります。資料を集めた段階で完成扱いにせず、本文と一緒に点検してください。
私は準備段階で、土地と建物の書類を別々に並べる方法を勧めます。これは法定の作成様式を示すものではなく、取り違えを見つけるための整理です。一つの住所の実家でも、どの不動産が対象なのかを資料で確かめる作業は省けません。
相談用のメモなら、「土地の資料はあるが建物が不明」「共有の持分の読み方が分からない」と書けます。遺言の本文を曖昧なまま仕上げるためではありません。分からない箇所を専門家へ渡すためです。実家の遺言が曖昧な場合の確認も、対象を特定する資料の必要性につながります。
条件3:両面に記載があれば両面を点検する
手書きでない財産目録の記載が両面にある場合は、その両面に署名・押印が必要です。日本公証人連合会が明示している扱いです。紙の枚数だけ数えると、裏側に記載された財産を確認から落とすおそれがあります。
私は、印刷した後に表裏を一枚ずつ確かめる工程を置きます。片面で作ったつもりでも、印刷設定を変えた資料が混ざる場合は確認し直します。目録を差し替えたときも、古い紙と新しい紙が混ざっていないかを見ます。署名を足せば内容の食い違いまで解消するわけではありません。
親の資料を子どもが整理する場合は、ファイル名だけでは完成版が分からないこともあります。私は相談用の下書きと、本人が確認する版を分ける方法を提案します。遺言の訂正や差し替えの法的な扱いは、自己流で判断せず専門家へ相談する範囲です。
今回の「3条件」は、本文の自書、目録の署名押印、両面の確認という説明上の整理です。遺言全体の有効要件を三つだけに限定する意味ではありません。内容や作成状況、財産の特定など、個別の確認は別途必要になります。
磐田・袋井の実家は、相続先より先に資料をそろえる
磐田市・袋井市の実家で準備を進めるなら、まず手元の不動産資料と不明点を並べます。財産の資料を集める作業は、誰に相続させるかという判断と分けられます。私は、配分を急がせず、本人が判断するための材料を増やす順番を勧めます。
私はこう考えます。遺言の準備では、家族が書類をそろえる勢いに本人の判断を合わせる必要はありません。目録を作る手間を減らせるのは良い仕組みです。ただ、何を残したいのか本人が迷っているなら、その迷いまで入力作業で片付けない。土地と建物の資料を確認できた日と、誰へ渡すかを決める日は別でもよい。私は、分からない表示や持分を相談メモに残し、判断を急がず専門家へ渡せる状態を今日の成果にしたいと考えます。
私にも、準備をどこまで一度に勧めるか迷うところがあります。書類がそろうほど安心できる一方、作業が増えて本人が疲れる場合も考えられます。今日は土地の資料だけ、次は建物の確認だけと区切る方法なら、決断と作業を同じ日に詰め込まずに済みます。
日本公証人連合会は、自宅での保管のほか、所定の様式を満たす遺言書を法務局で保管する方法も案内しています。保管先の比較は自筆証書遺言の法務局保管に分けて説明しています。今回は保管場所より前の、本文と目録の区別に焦点を置きました。
今日できるのは、実家の資料を一つ探して、不明な表示に印を付けた相談メモを作ることです。遺言として使う書面への書込みとは分けてください。私は不動産の資料整理から案内します。遺言の文案、有効性、相続や登記の個別判断は、弁護士・司法書士・公証人など専門家に確認を。
磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。
よくある質問
次の回答は一般的な確認手順です。個別の事情は資料をそろえて専門家へ確認してください。
- 遺言書を全部パソコンで作って署名すればよいですか?
- 自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作れることと、本文が手書き不要になることは別です。日本公証人連合会は、誰に何を相続させるかなどの本文は本人が手書きすると説明しています。本文をパソコンや第三者の代筆で作ると無効になるとの説明です。書くことに負担がある場合は、他の方式も含め専門家に相談してください。
- 登記事項証明書を財産目録として添付できますか?
- 日本公証人連合会は、不動産登記事項証明書等を財産目録として添付する方法を案内しています。その場合も、遺言者が毎葉に署名・押印する必要があります。手書きでない記載が両面にあれば両面に必要です。土地と建物の取り違え、共有持分、本文との対応を確認し、個別の遺言案が適切かは専門家に確認を。
- まだ誰に相続させるか決めていなくても準備できますか?
- 財産の資料を集める作業は、相続先の決定と分けて進められます。登記事項証明書などをそろえ、土地・建物・持分について不明な箇所を相談用メモにします。ただし、資料を集めただけで遺言が完成するわけではありません。本文の内容を本人が決め、有効な方式で作成する段階は別途必要です。個別の文案は専門家に確認を。
売ると決める前の資料整理から
実家カルテで名義・道路・境界を整理し、実家じまい相談室で次の段取りを確認できます。相続の資料は相続はじめ相談室もご利用ください。
富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308
参考にした一次情報
2026年10月28日確認(2026年10月確認)。公表日が不明な資料は、確認日を公表日として扱っていません。
本記事は2026年10月28日に確認した一次資料を基にした一般的な説明です。制度・数値・手続は変わる場合があります。重要事項・税務・登記・相続・契約の個別判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士など各分野の専門家に確認を。
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