1. 固定資産税通知書で対象を確認
課税明細から土地・建物の所在地、地目、面積を確認します。ただし、通知書の宛名と登記名義人が同じとは限りません。
BEFORE REGISTRATION
登記手続きと不動産の状態確認を混ぜず、司法書士に確認することと、実家カルテで整理できることを分けます。
課税明細から土地・建物の所在地、地目、面積を確認します。ただし、通知書の宛名と登記名義人が同じとは限りません。
亡くなった方、祖父母、共有者など、登記事項証明書上の所有者を確認します。未登記建物がないかも切り分けます。
遺言書、戸籍、相続放棄の有無を確認します。相続人の確定や遺産分割は司法書士・弁護士などへ相談してください。
接道、境界、農地、抵当権、災害情報などを確認すると、遺産分割や今後の利用方針を考える材料になります。
固定資産税通知書、登記情報、家系図、遺言書、分かる範囲の相続人情報をまとめ、相談先ごとの確認事項を整理します。
FAQ
| 判断のポイント | 残す(管理する) | 貸す | 売る |
|---|---|---|---|
| 将来、誰かが住む・使う予定 | ある(Uターン、親族が使う、戻る可能性を残す) | 当面ない。建物を傷ませずに持ち続けたい | ない。家族の誰も使う見込みがない |
| 年間の負担 | 固定資産税・保険・通水・草刈り・見回りを自分たちで払い続けられる | 家賃収入で税・修繕費をまかなえる見込みがある | 負担そのものをなくしたい |
| 現地へ通えるか | 通える、または管理サービスに委託できる | 管理会社に任せられる | 通えない。遠方からの対応が精神的に負担 |
| 建物の状態 | 今のまま使える | 貸せる状態に直す費用を出せる | 修繕・解体の判断を買主に委ねたい |
| 税の期限 | 急いで現金化する必要がない | 貸すと空き家の3,000万円特別控除は使えなくなる | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件。他の要件も確認 |
税額・控除の可否は土地ごと・家族ごとに異なります。金額の確定は市の資産税窓口と税理士に、登記は司法書士にご確認ください。実家カルテでは、これらの要件に関係する「建築年」「名義」「相続開始日」「接道」を先に整理します。
はい。不動産側の現状確認を先に始められます。
課税明細を入口に対象物件を整理します。
登記は司法書士業務のため、確認事項を分けて専門家へつなぎます。