1. 名義と決定に必要な人を確認
登記名義人、相続人、共有者を確認します。話し合いに参加する人と、法的に同意が必要な人は分けて把握します。
FAMILY MEETING
結論から話し始めず、全員が共有できる事実、各自の希望、維持する負担を分けて整理します。
登記名義人、相続人、共有者を確認します。話し合いに参加する人と、法的に同意が必要な人は分けて把握します。
固定資産税、建物状態、接道などの事実と、「残したい」「管理できない」といった希望を混ぜずに一覧化します。
税金、保険、修繕、草刈り、交通費と担当者を明確にします。「いつか使う」場合も見直す期限を決めます。
価格の話より先に、名義、境界、道路、農地、未登記建物など手続きの支障を確認します。
初回の家族会議では結論よりも、不明点の担当者と次回の日付を決めます。感情が強い場合は第三者を交える方法もあります。
FAQ
| 判断のポイント | 残す(管理する) | 貸す | 売る |
|---|---|---|---|
| 将来、誰かが住む・使う予定 | ある(Uターン、親族が使う、戻る可能性を残す) | 当面ない。建物を傷ませずに持ち続けたい | ない。家族の誰も使う見込みがない |
| 年間の負担 | 固定資産税・保険・通水・草刈り・見回りを自分たちで払い続けられる | 家賃収入で税・修繕費をまかなえる見込みがある | 負担そのものをなくしたい |
| 現地へ通えるか | 通える、または管理サービスに委託できる | 管理会社に任せられる | 通えない。遠方からの対応が精神的に負担 |
| 建物の状態 | 今のまま使える | 貸せる状態に直す費用を出せる | 修繕・解体の判断を買主に委ねたい |
| 税の期限 | 急いで現金化する必要がない | 貸すと空き家の3,000万円特別控除は使えなくなる | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件。他の要件も確認 |
税額・控除の可否は土地ごと・家族ごとに異なります。金額の確定は市の資産税窓口と税理士に、登記は司法書士にご確認ください。実家カルテでは、これらの要件に関係する「建築年」「名義」「相続開始日」「接道」を先に整理します。
相談できます。売却手続きではなく、判断材料の整理から始めます。
状況整理は可能ですが、処分には権利者の意思確認が必要です。
個別業務となるため、内容と費用を事前に確認してご案内します。