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実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくこと

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことについて、親を亡くしたばかりの相続人が「死亡直後で混乱する中、不動産の緊急対応だけ知りたい」という状況で迷わないよう、確認する順番と相談先を整理します。相続直後は期限のある手続きと日常の家の管理が同時に始まります。不動産の範囲、名義、資料、相続人の認識を分けて整理します。ふじがおか実家カルテで扱う公開情報・資料整理の範囲と、現地調査や法務・税務等の専門判断が必要な範囲も明記します。

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことについて家族が資料を確認し、次の順番を話し合う写真風イメージ

まず結論

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことについて、親を亡くしたばかりの相続人が「死亡直後で混乱する中、不動産の緊急対応だけ知りたい」という状況で迷わないよう、確認する順番と相談先を整理します。相続直後は期限のある手続きと日常の家の管理が同時に始まります。不動産の範囲、名義、資料、相続人の認識を分けて整理します。ふじがおか実家カルテで扱う公開情報・資料整理の範囲と、現地調査や法務・税務等の専門判断が必要な範囲も明記します。

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで期限を示すピクトグラム
期限実家を相続した最初の7日間で最初に見る「期限」
実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで相続人を示すピクトグラム
相続人関係者を推測で確定しない
実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで名義を示すピクトグラム
名義土地建物の登記名義を確認
実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことで資料一覧を示すピクトグラム
資料一覧通知書・遺言・請求書を分けて保管

死亡日と家が無人になった日を分けて記録する

この章では「死亡日と家が無人になった日を分けて記録する」を扱います。確認の目的は、相続期限と空き家管理の起点を混同しないことです。

「相続期限と空き家管理の起点を混同しない」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:死亡は8月1日、施設退去は8月4日、最終巡回は8月7日と並べる。「相続後90日」では、対象、確認日、根拠を一組で残します。「相続後90日」では、見つからない項目も削除せず、まだ探していない範囲と分けてください。

注意点:期限の起算や適用は公式案内・専門家へ確認する。

次の行動:日付を一枚の時系列にする。

記録項目:「相続後90日の確認」では、確認済み、未確認、再確認の三つの状態を設けます。「相続後90日の確認」では、確認済みには根拠を、未確認には担当者を、再確認には予定日を付けます。

相談先と判断境界(相続後90日):資料だけで解消しないときは、資料と質問を一組にします。「相続後90日」では、確認した資料と疑問点を一緒に示し、公式窓口または該当分野の専門家へ質問します。「相続後90日」では、回答の範囲と確認日も記録してください。

  • 確認方法:第1章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第1章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第1章の担当者と次回確認日を残す。

最初の一週間は処分より保全を優先する

この章では「最初の一週間は処分より保全を優先する」を扱います。確認の目的は、鍵、郵便、現金、重要書類の散逸を防ぐことです。

「鍵、郵便、現金、重要書類の散逸を防ぐ」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:親族へ合鍵の所在を聞き、書斎を撮影して封印メモを残す。「相続後90日」では、例と同じ部分、異なる部分、判断できない部分を三列にします。「相続後90日」では、相違があれば理由を推測せず、追加確認へ回します。

注意点:相続財産の処分に当たり得る行動は相続放棄検討時に注意する。

次の行動:触った物、移した物、費用を記録する。

記録項目:「相続後90日の確認」では、開始日、行った内容、終了または中断の時点を書きます。「相続後90日の確認」では、中断した理由と再開条件があれば、別の人でも続きから始められます。

相談先と判断境界(相続後90日):作業を続けてよいか迷ったら、中断時点を記録します。「相続後90日」では、その場で止めた状態を記録し、危険や不利益がない進め方を相談します。「相続後90日」では、相談前に無理な操作や処分を行わないことが境界です。

  • 確認方法:第2章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第2章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第2章の担当者と次回確認日を残す。

遺言書は種類を見分けて扱う

この章では「遺言書は種類を見分けて扱う」を扱います。確認の目的は、発見時の誤開封や紛失を避けることです。

「発見時の誤開封や紛失を避ける」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:封印された自筆証書を見つけたら写真だけ残し保管方法を裁判所案内で確認する。「相続後90日」では、名称、発行元、基準日を確かめます。「相続後90日」では、一つの記載だけで断定せず、別資料または現在の状態と照合してください。

注意点:遺言の有効性を家族や宅建士が判定しない。

次の行動:発見場所と状態を記録し適切な法務相談へつなぐ。

記録項目:「相続後90日の確認」では、資料名、該当箇所、作成または更新の時点を記します。「相続後90日の確認」では、引用した部分だけでなく、対象外や例外の記載も確認した印を残します。

相談先と判断境界(相続後90日):記載の読み方に確信がなければ、対象箇所を示します。「相続後90日」では、対象箇所を示して発行元へ尋ねます。「相続後90日」では、一般説明しか得られない場合は、個別確認に必要な資料と次の相談分野を聞きます。

  • 確認方法:第3章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第3章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第3章の担当者と次回確認日を残す。

相続人候補と連絡先を暫定表にする

この章では「相続人候補と連絡先を暫定表にする」を扱います。確認の目的は、話合いから漏れる人を減らすことです。

「話合いから漏れる人を減らす」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:亡くなった子の子がいるなど、家系図に不明を付けて戸籍確認へ回す。「相続後90日」では、確認できる範囲を先に線引きします。「相続後90日」では、見られなかった場所や読めなかった記載は、未確認として次の作業へ残します。

注意点:家族の記憶だけで法定相続人を確定しない。

次の行動:氏名、続柄、連絡状況、未確認理由を並べる。

記録項目:「相続後90日の確認」では、二つの情報を並べ、どちらを見た人の発言かを示します。「相続後90日の確認」では、片方を消さず、追加資料で確かめる内容と問い合わせ先を加えます。

相談先と判断境界(相続後90日):情報同士が食い違う場合は、相違点を二列にします。「相続後90日」では、正誤を家族だけで決めず、基準日や対象範囲の違いを確認します。「相続後90日」では、それでも解けない部分は専門的確認として切り分けます。

  • 確認方法:第4章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第4章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第4章の担当者と次回確認日を残す。

固定資産税通知書を物件一覧の入口にする

この章では「固定資産税通知書を物件一覧の入口にする」を扱います。確認の目的は、土地の筆数、地目、建物を仮一覧化することです。

「土地の筆数、地目、建物を仮一覧化する」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:宅地1筆だけでなく畑2筆と物置の課税欄も書き出す。「相続後90日」では、依頼内容と完了条件を一文にします。「相続後90日」では、結果だけでなく、使った資料や確認した位置も返してもらうようにします。

注意点:課税明細に載る情報が登記や全財産と一致するとは限らない。

次の行動:所在地、地目、面積、税額を転記し登記と照合する。

記録項目:「相続後90日の確認」では、確認に使った資料、対象となる範囲、不足している情報を分けます。「相続後90日の確認」では、何がそろえば再確認できるかを末尾へ明記します。

相談先と判断境界(相続後90日):資料の不足が残る場合は、不足資料を一覧にします。「相続後90日」では、不足している資料と確認したい事項を分けます。「相続後90日」では、公式窓口へは、対象範囲と現在分かる事実を示して質問してください。

  • 確認方法:第5章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第5章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第5章の担当者と次回確認日を残す。

登記名義は土地と建物を別に見る

この章では「登記名義は土地と建物を別に見る」を扱います。確認の目的は、亡くなった人以外の名義や共有を発見することです。

「亡くなった人以外の名義や共有を発見する」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:土地は父、建物は父母共有という違いを物件ごとに記す。「相続後90日」では、事実、家族から聞いた経緯、推測を別の欄に置きます。「相続後90日」では、出所を分ければ、後から新しい情報で更新しやすくなります。

注意点:登記事項の法的評価や変更手続きは司法書士等へ確認する。

次の行動:各筆・各棟の現在名義を一覧にする。

記録項目:「相続後90日の確認」では、質問、提示した前提、相手の回答、回答外だった事項を順に置きます。「相続後90日の確認」では、後日条件が変われば、古い回答を消さず追記します。

相談先と判断境界(相続後90日):回答条件が一定でない場合は、回答の前提をそろえます。「相続後90日」では、各回答の前提をそろえて再照会します。「相続後90日」では、違いが対象範囲によるものか、個別判断によるものかを確認してから採用します。

  • 確認方法:第6章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第6章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第6章の担当者と次回確認日を残す。

三か月以内の論点を家の管理と分ける

この章では「三か月以内の論点を家の管理と分ける」を扱います。確認の目的は、相続放棄など期限性の高い相談を見落とさないことです。

「相続放棄など期限性の高い相談を見落とさない」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:負債が不明なら家財処分を保留し、裁判所案内と弁護士相談を先にする。「相続後90日」では、参照した資料と補助情報を分けます。「相続後90日」では、基準となる情報が一つだけなら、別の公式資料または照会結果で補ってください。

注意点:一般的期限だけで個別の期限を断定しない。

次の行動:期限、確認先、予約日を赤字で予定表へ入れる。

記録項目:「相続後90日の確認」では、情報の基準日、対象範囲、比較に使った条件を記します。「相続後90日の確認」では、更新された資料が出た場合は、旧版との差を追記します。

相談先と判断境界(相続後90日):判断根拠の時点が不明なら、情報の基準日を調べます。「相続後90日」では、参照した情報の名称、基準日、対象範囲を公式窓口へ伝えます。「相続後90日」では、現在も同じ条件かを確認してから記録へ反映します。

  • 確認方法:第7章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第7章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第7章の担当者と次回確認日を残す。

四か月・十か月の税務は資料収集から始める

この章では「四か月・十か月の税務は資料収集から始める」を扱います。確認の目的は、準確定申告や相続税の相談準備を整えることです。

「準確定申告や相続税の相談準備を整える」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:賃料収入、固定資産税、借入残高の資料を税理士用フォルダに分ける。「相続後90日」では、各案で同じ項目が埋まっているかを見ます。「相続後90日」では、空欄は有利でも不利でもなく、調べる必要が残っている印として扱います。

注意点:納税額や申告要否を宅建士や記事が断定しない。

次の行動:国税庁の案内を確認し必要なら税理士へ予約する。

記録項目:「相続後90日の確認」では、利点、負担、実行条件、未確認事項を同じ順で置きます。「相続後90日の確認」では、一案だけ詳しくならないよう、情報量の差も確認してください。

相談先と判断境界(相続後90日):案の比較が止まったときは、空欄の理由を確かめます。「相続後90日」では、不足している事実を先に特定します。「相続後90日」では、費用、権利、現況など複数分野にまたがるなら、回答を同じ表へ戻して再比較します。

  • 確認方法:第8章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第8章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第8章の担当者と次回確認日を残す。

遺産分割前の管理費を領収書で残す

この章では「遺産分割前の管理費を領収書で残す」を扱います。確認の目的は、誰が何を立て替えたか後から確認できるようにすることです。

「誰が何を立て替えたか後から確認できるようにする」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:草刈り2万円、保険料3万円を日付・支払者付きで共有する。「相続後90日」では、完了した項目と、確認できなかった項目を同時に記録します。「相続後90日」では、後者には次に見る資料、場所、連絡先の候補を添えます。

注意点:立替精算や負担割合の法的扱いを一律に決めない。

次の行動:費目、金額、目的、承認状況を台帳に記す。

記録項目:「相続後90日の確認」では、確認できた範囲、確認できなかった範囲、次に必要な資料を載せます。「相続後90日の確認」では、追加情報が届いた時点で同じ一覧を更新します。

相談先と判断境界(相続後90日):確認範囲が足りないと感じたら、未確認範囲を示します。「相続後90日」では、未確認の範囲を明示して相談します。「相続後90日」では、追加資料で分かる部分と、個別の調査が必要な部分を分けて回答を受け取ります。

  • 確認方法:第9章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第9章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第9章の担当者と次回確認日を残す。

法要を家族共有の機会として準備する

この章では「法要を家族共有の機会として準備する」を扱います。確認の目的は、短い集合時間で事実と宿題を伝えることです。

「短い集合時間で事実と宿題を伝える」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:四十九日に物件一覧と未確認項目だけをA4一枚で配る。「相続後90日」では、相手へ伝える事実と質問を分けます。「相続後90日」では、質問ごとに欲しい回答を短く書くと、担当外の事項も次へ引き継げます。

注意点:法要の場で即決や押印を迫らない。

次の行動:会議前に資料を送り質問を集める。

記録項目:「相続後90日の確認」では、相手へ渡す事実、添付資料、質問、希望する回答形式をまとめます。「相続後90日の確認」では、原本の所在と、写しを渡した日も別に控えます。

相談先と判断境界(相続後90日):相談先の範囲を超えたら、回答外の事項を残します。「相続後90日」では、回答できなかった事項を削らず、次に必要な専門分野を確認します。「相続後90日」では、一つの相手へ担当外の最終判断まで求めないことが重要です。

  • 確認方法:第10章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第10章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第10章の担当者と次回確認日を残す。

相続登記は義務と物件特定を分けて考える

この章では「相続登記は義務と物件特定を分けて考える」を扱います。確認の目的は、登記申請前に対象土地建物を漏れなく洗い出すことです。

「登記申請前に対象土地建物を漏れなく洗い出す」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:母屋の敷地のほか離れや農地があることを名寄帳等で確認する。「相続後90日」では、表示された範囲、情報の時点、対象との位置関係を確かめます。「相続後90日」では、画面外や縮尺で読めない部分を無いものとみなしません。

注意点:申請期限や必要書類の最終判断は法務局・司法書士へ確認する。

次の行動:登記対象候補を物件単位で並べる。

記録項目:「相続後90日の確認」では、資料上の場所、対象との関係、確認日を共通番号で結びます。「相続後90日の確認」では、見えなかった箇所には、その理由と次の確認方法を書きます。

相談先と判断境界(相続後90日):公開情報だけで結論が出なければ、参照元へ照会します。「相続後90日」では、見た資料と疑問点をそろえて照会します。「相続後90日」では、追加確認が必要なら、その目的、対象範囲、受け取る回答を先に確かめます。

  • 確認方法:第11章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第11章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第11章の担当者と次回確認日を残す。

売却査定より先に支障を確認する

この章では「売却査定より先に支障を確認する」を扱います。確認の目的は、価格比較の前提となる名義・接道・境界を揃えることです。

「価格比較の前提となる名義・接道・境界を揃える」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:共有名義と私道持分の有無を確認してから査定条件を比べる。「相続後90日」では、一回で終える項目を一つに絞ります。「相続後90日」では、成果物を写真、資料、回答メモのどれかに定め、残りは次回予定へ移します。

注意点:査定額を遺産評価や売却手取りと同一視しない。

次の行動:未確認事項に担当と期限を付ける。

記録項目:「相続後90日の確認」では、その週の完了条件、担当、期限、止まった理由を一行にします。「相続後90日の確認」では、翌週は未完了を丸ごと移さず、原因を解く一作業へ分けます。

相談先と判断境界(相続後90日):予定が同じ理由で止まったら、止まった原因を分けます。「相続後90日」では、止まった原因を資料待ち、回答待ち、訪問待ちに分けます。「相続後90日」では、窓口不明なら公式の案内先で担当分野から確認します。

  • 確認方法:第12章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第12章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第12章の担当者と次回確認日を残す。

90日後に残る宿題を見える化する

この章では「90日後に残る宿題を見える化する」を扱います。確認の目的は、期限対応後も管理と合意形成を止めないことです。

「期限対応後も管理と合意形成を止めない」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:登記申請中、境界未確認、片付け保留を次の3か月へ繰り越す。「相続後90日」では、同じ一覧を使い、各人が確認した箇所を示します。「相続後90日」では、意見の違いは事実の相違と分け、追加で確かめる事項へ直します。

注意点:完了していないことを曖昧なまま「対応済み」にしない。

次の行動:完了・進行中・未着手の三色で更新する。

記録項目:「相続後90日の確認」では、確認済み事実、個別の意見、決定、保留を分けます。「相続後90日の確認」では、訂正期限を置き、欠席した人にも同じ資料を確認してもらいます。

相談先と判断境界(相続後90日):複数の見方がある場合は、根拠ごとに意見を並べます。「相続後90日」では、根拠となる資料を並べ、追加情報で解ける相違か専門確認が必要かを分けます。「相続後90日」では、回答の前提も一緒に共有します。

  • 確認方法:第13章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第13章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第13章の担当者と次回確認日を残す。

カルテを相続不動産の索引にする

最終章では、確認結果を相談へ引き継ぐ範囲を整理します。目的は、複数資料と相談先を一冊の確認順へまとめることです。

「複数資料と相談先を一冊の確認順へまとめる」ため、確認結果を根拠とともに残します。

具体例:住所と課税明細から土地建物を整理し、司法書士・税理士へ聞く項目を切り出す。「相続後90日」では、使用資料、確認日、分かった範囲、未確認事項を並べます。「相続後90日」では、新しい担当が同じ根拠へ戻れる保存場所も示してください。

注意点:カルテは相続人確定、遺産分割、税額計算を行わない。

次の行動:分かる住所から申し込み、家族同送用の共通資料を作る。「相続後90日」では、カルテは査定や法的判断ではありません。「相続後90日」では、売ると決める前の共通資料として申し込むのが自然です。

記録項目:「相続後90日の確認」では、根拠資料、確認日、更新履歴、残った疑問をまとめます。「相続後90日の確認」では、結論が変わった場合も以前の版を残し、変更理由を追えるようにします。

相談先と判断境界(相続後90日):整理後も判断が残る場合は、必要な専門分野を選びます。「相続後90日」では、この整理表を最終判断の代わりにせず、必要な専門確認へ渡します。「相続後90日」では、回答後に決定する人と実行する人を改めて確かめます。

  • 確認方法:第14章で使った根拠と確認日を対応させる。
  • 判断境界:第14章の未確認部分を結論に含めない。
  • 記録と行動:第14章の担当者と次回確認日を残す。

このページ固有の確認メモ

ここからは「実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくこと」で特に確認したい内容を、事実、避けたい判断、手元資料に分けて示します。すべてを一度に終える必要はありません。確認できた項目には日付と根拠を添え、分からない項目には担当者と再確認日を付けてください。家族が別々の時間に作業しても、同じ一覧へ戻れる状態を目指します。

確認しておく事実

この欄は、方針を決める前に共有したい事実です。家族の記憶だけで確定せず、通知書、契約書、公式ページ、撮影日が分かる写真など、確認に使った根拠を隣へ書きます。該当しない項目も削除せず「該当なし」とした理由を残すと、後から同じ調査を繰り返さずに済みます。

  • 死亡直後の家の安全確保と法的な相続手続きは分けて管理する
  • 相続放棄、申告、登記などは期限と起算点を公式情報で確認する
  • 固定資産税通知書だけでは全ての所有不動産を把握できない場合がある
  • 遺言書の有無と種類を確認し、勝手に開封しない方がよい場合がある
  • 戸籍による相続人調査は司法書士等の支援を検討できる
  • 遺産分割前に処分や契約を急がず、管理記録を残す
  • 実家カルテは相続人確定や法的判断の代わりではない

避けたい判断

この欄に当てはまる可能性があるときは、契約や処分をいったん止めます。一般例を対象の家へ当てはめたのか、資料で確かめたのかを区別し、不足情報を質問へ直してください。法務、税務、測量、建物、行政など別分野の判断が必要なら、回答できる相談先へ切り分けます。

  • 実家を相続した最初の7日間の一般例を、その実家にもそのまま当てはめる
  • 期限を記事だけで判断し公式情報を確認しない
  • 通知書に載る土地だけが全資産だと決めつける
  • 遺産分割前に一人の判断で家財を処分する
  • 相続放棄検討中に財産処分と受け取られ得る行動をする

手元で探すもの

見つけた資料には名称、発行年、原本の保管者を記します。古い資料も経緯を知る手掛かりになるため、最新版と違うだけで捨てないでください。見つからない場合は空欄にせず、再取得できるか、誰に所在を尋ねるか、いつ再確認するかを決めると次の相談準備になります。

  • 死亡日と手続きの起算日
  • 遺言書の有無
  • 相続人候補
  • 実家の住居表示
  • 固定資産税通知書
  • 登記名義
  • 土地の筆数と建物棟数
  • 鍵と現地管理者
  • 郵便物と請求書
  • ローン・抵当権の手掛かり
  • 家族の希望と保留事項

よくある質問

実家を相続した最初の7日間|家と土地で最低限しておくことについて、最初に何から確認すればよいですか

まず住所、現在分かっている事実、手元資料、関係者、期限を分けて書き出します。分かる範囲の住所で相続前カルテを申し込むのも一つの入口です。個別の法律・税務・建物判断は該当専門家へ確認します。

相続登記前でもカルテを頼めますか

はい。相続登記前でも、住所や公開情報から不動産側の確認事項を整理できます。登記手続き自体は司法書士等へご相談ください。

相続人を確定してもらえますか

カルテは相続人確定や戸籍判断を行うものではありません。必要な相談先と、不動産側で先に見る項目を切り分けます。

相続税がかかるか分かりますか

税額判定や申告は税理士の業務です。カルテは土地建物の範囲や資料の整理に使えます。

相続放棄を検討中でも利用できますか

情報整理の可否と財産への関与は別問題です。具体的な行動前に家庭裁判所の案内や弁護士等へ確認してください。

公式出典・確認先

制度や受付条件は変わることがあります。最終判断の前に、リンク先の最新情報と担当窓口を確認してください。

  1. ふじがおか実家カルテ|住所で分かること(fudosan.atawi.link)カルテで整理する範囲と、現地・専門家確認が必要な範囲を確認確認日:2026-08-27
  2. 法務省|相続登記の申請義務化について(www.moj.go.jp)相続登記の基本的義務、遺産分割成立後の追加的義務、経過措置を確認確認日:2026-08-27
  3. 法務省|相続人申告登記について(www.moj.go.jp)遺産分割がまとまらない場合の申告登記と必要書類を確認確認日:2026-08-27
  4. 国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(www.nta.go.jp)適用期間、対象家屋、相続人数による控除限度額等を確認確認日:2026-08-27
この記事を確認した大石浩之

この記事の確認者

大石 浩之

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役・宅地建物取引士(静岡県知事 第027186号)。静岡県磐田市見付を拠点に、磐田市・袋井市・森町・掛川市・浜松市の一部で、相続不動産・空き家・実家じまいの相談に対応。家族が次に確認する事項を、判断を急がず、地域の実務と公的情報を分けながら整理しています。