市役所での手続き
磐田市役所で行う手続き
建物ごとに、窓口・電話番号・持ち物をまとめました。支所で済ませられる手続きも分けて載せています。
Q. 磐田市役所での手続きは、どの窓口へ何を持って行けばよい?
磐田市の窓口は本庁舎1階・iプラザ3階・西庁舎1階・西庁舎2階・福田支所2階の5か所に分かれています。故人が加入していた制度によって回る窓口が変わりますが、国民健康保険・介護保険・障害者手帳などの返納は本庁舎1階の市民課窓口や各支所でも受け付けているため、実際に回る場所は思ったより少なくなることがあります。
市役所の手続きは、一日でまとめて済ませられることがほとんどです。ただし、故人が加入していた制度によって窓口が変わるため、行ってから「別の建物です」と案内されることがあります。先に建物ごとの一覧を見て、回る順番を決めておくと移動が減ります。
持ち物としてよく求められるのは、返納する証書類、相続人代表者の預金通帳、認印(スタンプ印は不可)の3つです。通帳はゆうちょ銀行の場合、通帳そのものではなくコピーを求められる窓口があります。すべてをそろえてから行く必要はありません。足りないものがあれば、その場で次に何を持って来ればよいかを教えてもらえます。
なお、どの窓口へ行くべきか分からないときは、まず本庁舎1階の市民課窓口グループ(0538-37-4816)へお声かけください。返納が中心の手続きであれば、その場で受けてもらえることがあります。
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建物ごとの窓口一覧
市役所本庁舎1階から順に並べています。かっこ内は所在地です。
市役所本庁舎1階磐田市国府台3-1
- 相続人代表(現所有者)の届出
- 未登記家屋異動届出書の提出(登記していない家屋がある場合)
- 口座振替の停止等
- 納付に係る手続き・相談
- 名義変更または廃車
iプラザ3階磐田市国府台57-7
- 利用を中止する届の提出(食の自立支援、緊急通報システム貸与等)
- 児童手当の未支払請求
- 児童手当の受給者変更(死亡日の翌日から15日以内)
- こども医療費受給者証の保護者変更・加入保険変更
- 児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の各種手続き
市役所西庁舎1階磐田市国府台3-1
- 土地の相続等についての届出(相続登記の完了後)
- 農協へ提出する死亡関係届出書の発行(農業者年金加入者)
- 承継届の提出
- 納骨届の提出
- 設置届の提出(墓石を初めて設置する場合)
市役所西庁舎2階磐田市国府台3-1
- 入居者変更等の届出
福田支所2階磐田市福田400
- 使用中止または名義変更
- 認定水量の変更・廃止(下水道接続+井戸水使用世帯の場合)
支所でできる手続き一覧
おくやみの手続きというと市役所へ行くものと思われがちですが、返納が中心の手続きは各支所でも受け付けています。iプラザ3階まで行かなくても、お近くの支所で済むことがあります。ご高齢の方が手続きに行かれる場合や、市役所から遠い地域にお住まいの場合は、先に支所へ電話でご確認ください。
各支所の連絡先
支所ごとに担当が分かれている場合があります。上の番号のうち、市民担当は保険証・住民票など、福祉担当は介護保険・障害福祉などの窓口です。
手続きに必要になる証明書(戸籍・住民票など)
死亡届の提出から戸籍・住民票への反映までは日数がかかります。郵便請求も可能です。請求には本人確認書類の提示が必要です(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)。
- 故人の配偶者・直系血族(子・孫・親・祖父母等)。それ以外は委任状が必要
- 同上
- 同上
- 同上
- 世帯主または同一世帯の人。それ以外は委任状が必要
- 相続人であることがわかる書類(戸籍・遺言書等)が必要。マイナンバーの記載は不可
証明書は何通必要になるか読みにくいものです。金融機関や年金の手続きでは原本の提出を求められることがある一方、コピーで足りる場合もあります。最初から多めに取るより、まず数通取って、足りなければ追加する方が無駄がありません。相続登記まで進む場合は、必要な範囲を司法書士に確認してから請求すると確実です。
請求先は磐田市役所 市民課(本庁舎1階)(0538-37-4816)です。
本ページは磐田市「おくやみガイド」(2026年4月現在)等の公表資料をもとに、富士ヶ丘サービス株式会社が独自に整理したものです。担当課・手続き・窓口・電話番号は変更される場合があります。実際の手続きは磐田市公式サイトおよび担当課(市民課 0538-37-4816)でご確認ください。
出典:磐田市おくやみガイド(2026年4月現在)磐田市公式ページ/
確認日:2026-07-19(次回見直し予定 2027-04)