固定資産税通知書から整理する
通知書を入口に、土地建物の範囲と維持費を見える化します。
読む不動産が絡む手続き
土地・家屋、登記していない建物、農地や山林、固定資産税、市営住宅の退去。あとから困りやすいところをまとめました。
Q. 磐田市で相続した家・土地・農地について、市役所でどんな手続きがある?
磐田市内に土地や家屋があれば本庁舎1階の資産税課 土地グループ・家屋グループ(0538-37-4809)へ相続人代表者の届出を、登記していない家屋があれば未登記家屋異動届出書を提出します。農地・山林は西庁舎1階の農林水産課 農地管理グループ(0538-37-4813)へ、相続登記が終わったあとに届出をします。これらは法務局での相続登記とは別の手続きです。
不動産が関わる手続きは、ほかのおくやみ手続きと少し性格が違います。返納して終わりではなく、そのあとに「どうするか」を決める必要が出てくるからです。そして多くの場合、決めるための材料がそろっていません。
この段階で全部を決める必要はありません。ただ、市役所へ行ったついでに確認しておくと、あとで探し直さずに済むことがあります。以下、手続きごとに整理しました。
磐田市内に土地や家屋があると、固定資産税の納税義務者を誰にするかを市へ届け出ることになります。これは相続登記とは別の手続きで、登記が終わっていなくても必要です。相続登記が済むまでの間、市は「相続人代表者」として届け出られた方へ納税通知書を送ります。届出をしないと、亡くなった方の名義のまま通知書が届き続けることになります。
古い納屋、増築した部分、建て替え前の離れなど、登記されていない建物は珍しくありません。固定資産税は課税されているのに登記がない、という状態です。この場合は上と同じ資産税課へ「未登記家屋異動届出書」を提出します。売却や解体を考えるときにここでつまずくことが多いため、心当たりがあれば早い段階で確認しておくと安心です。
農地や山林は、宅地と同じようには扱えません。相続したこと自体を農業委員会へ届け出る必要があり、その届出は相続登記が終わってからになります。また、農業者年金に加入していた場合は、農協へ提出する死亡関係届出書を市で発行してもらいます。農地は売却や転用にも制限があるため、まず現況と地目を確認することから始めてください。
故人名義の口座からの引き落としはできなくなります。手続きをしないままだと、納期限が過ぎて延滞金が発生することがあります。口座振替を止めると納付書が送られてきますので、まずはそれで納めていただき、名義が決まった段階で改めて振替の手続きをするのが一般的な流れです。
入居者が亡くなられた場合は、引き続き住むための入居者変更の届出か、退去の手続きが必要になります。退去では、家財の搬出と原状回復が求められます。長く住まわれた部屋では荷物の量が想像以上になることが多く、期限までに片づけが終わらないというご相談をよくいただきます。早めに全体量を見ておくと、段取りが立てやすくなります。
ここまでの手続きは、いずれも「市に届け出る」ところまでです。その先、相続した家や土地をどうするかは、家族で話し合って決めることになります。売る、貸す、住む、そのまま持ち続ける。どれを選ぶにしても、判断の前に現況が分かっていないと話が進みません。
実際にご相談をいただくと、課税明細に載っていない私道があった、隣地との境界が確定していなかった、接道が2メートルに足りなかった、農地のつもりが地目は宅地だった、といったことが後から分かる例が少なくありません。これらは売る段階で初めて表面化すると、そこから数か月止まります。
相続登記(義務化済み)の手続きそのものは司法書士の領域ですが、その前段の「名義・相続人・土地建物の現況整理」は売却前カルテ(無料)で先に済ませておけます。売却前カルテについて見る。
本ページは磐田市「おくやみガイド」(2026年4月現在)等の公表資料をもとに、富士ヶ丘サービス株式会社が独自に整理したものです。担当課・手続き・窓口・電話番号は変更される場合があります。実際の手続きは磐田市公式サイトおよび担当課(市民課 0538-37-4816)でご確認ください。
出典:磐田市おくやみガイド(2026年4月現在)磐田市公式ページ/
確認日:2026-07-19(次回見直し予定 2027-04)