2026年7月20日|カテゴリ:相続登記・実家じまい
この記事の要点
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。すでに親や祖父母から相続していた実家にも、原則として2027年3月31日までの経過措置が関係します。まずは「誰の名義か」「固定資産税通知書に何が載っているか」「売る・残す前に誰と話すか」を整理してください。
磐田市・袋井市で実家や空き家の相談を受けていると、「相続登記がまだです」「親の名義のままかもしれません」という話がよく出ます。売却査定や空き家バンクの前に、所有者の名義が分からないと次の手続きが止まることがあります。
相続登記そのものは司法書士の専門領域です。ただ、不動産として何を確認すれば司法書士へ相談しやすいか、家族で何を決めておけばよいかは、早めに整理できます。
法務省は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請を案内しています。制度開始前、つまり2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産にも経過措置があり、期限の目安として2027年3月31日が出てきます。
たとえば、昔亡くなった親の名義のまま実家に住み続けていた、祖父母名義の土地に家が建っている、兄弟姉妹で誰も登記を進めていない、という場合は一度確認した方がよいです。
| 見る場所 | 確認したいこと |
|---|---|
| 納税義務者 | 誰に通知が届いているか。登記名義人と一致するとは限りません。 |
| 土地の所在地・地番 | 住居表示と地番が違う場合があります。公図や登記を見る入口になります。 |
| 家屋番号・種類 | 居宅、物置、車庫など、建物として課税されているものを確認します。 |
| 地目・地積 | 宅地、田、畑、山林など。農地が含まれると売却や活用の順番が変わります。 |
| 課税明細の数 | 実家の敷地が複数筆に分かれているか、離れた土地が混ざっていないかを見ます。 |
登記が終わっていないから不動産会社に相談できない、ということではありません。むしろ、どの土地建物が実家に関係しているか、道路や農地の支障がないかを先に知ると、司法書士や市役所の窓口で説明しやすくなります。
| 止まりどころ | 先に整理すること |
|---|---|
| 祖父母名義の土地がある | 相続人が広がっていないか、建物と土地の名義が違わないか。 |
| 農地が混ざっている | 地目、現況、農地法の手続きの可能性。 |
| 兄弟姉妹で方針が違う | 価格の前に、管理負担・解体費・売却時の支障を共有します。 |
| 空き家になっている | 庭木、雨漏り、残置物、近隣への影響を写真で残します。 |
ふじがおか実家カルテ|固定資産税通知書だけでも相談可
相続登記や査定の前に、実家の支障を整理します。
住所、固定資産税通知書、現地写真だけでも入口になります。名義・道路・農地・境界・残置物を宅建士が机上で確認します。
本記事は2026年7月20日時点の情報をもとに作成しています。登記・税務・相続手続きの個別判断は、司法書士・税理士・行政窓口などの専門家へご確認ください。
磐田市・袋井市の実家じまい・相続空き家相談
固定資産税通知書だけでも相談できます
住所があいまいでも、通知書や写真から名義・道路・農地・残置物の確認順を整理します。カルテ申込またはLINEで状況を送ってください。
富士ヶ丘サービス株式会社/静岡県磐田市見付5789番地1/TEL:0538-31-3308/静岡県知事 (2) 第14083号/代表取締役・宅地建物取引士 大石 浩之