期限のある手続き

期限が決まっている手続き

期限があるのは、実はごく一部です。まずこれだけ押さえておけば、あとは落ち着いてからで間に合います。

Q. 磐田市で家族が亡くなった。期限が決まっている手続きはどれ?

死亡届が亡くなられたことを知った日から7日以内、厚生年金の受給権者死亡届が死亡日から10日以内、国民年金の受給権者死亡届と児童手当の受給者変更が14日以内、相続放棄・限定承認が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告・納付が10か月以内、相続登記が3年以内です。それ以外の市役所の手続きに一律の期限はありません。

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手続きの案内を見ると、たくさんの項目が並んでいて、すべてを急がなければいけないように感じます。けれど実際に期限が決まっているものは、この8つだけです。それ以外は、落ち着いてからで構いません。

とくに気をつけていただきたいのは、期限の起算日が「死亡日」ではないものがあることです。相続放棄と相続登記は「知った日」から数えます。遠方に住むご親族が、あとから相続人だと分かった場合などは、そこから期間が始まります。

DEADLINES

期限の早い順

死亡届の提出

亡くなられたことを知った日から7日以内

起算日:死亡の事実を知った日を含めて起算(国外での死亡は3か月以内)

火葬許可証の交付を受けるために必要なため、実際には葬儀の日程に合わせて提出されます。ご遺族が自分で動く場面は多くありませんが、この届が受理された日が、そのあとの多くの手続きの起点になります。

出典:磐田市 一次資料を見る

年金受給権者死亡届(厚生年金)

死亡日から10日以内

起算日:死亡日から起算

故人が厚生年金を受け取っていた場合の届出です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則としてこの死亡届を省略できます。省略できる場合でも、未支給年金の請求は別に必要です。

出典:日本年金機構 一次資料を見る

児童手当の受給者変更

死亡日の翌日から15日以内

起算日:死亡日の翌日から起算

磐田市の手続きです。窓口はiプラザ3階のこども未来課 給付グループ(0538-37-4896)。新しい受給者の健康保険情報が分かるものと、新しい受給者名義の通帳をお持ちください。

出典:磐田市 一次資料を見る

年金受給権者死亡届(国民年金)

死亡日から14日以内

起算日:死亡日から起算

故人が国民年金を受け取っていた場合の届出です。厚生年金と同じく、マイナンバーが収録されている方は原則として省略できます。加入していた年金の種類によって窓口も書類も変わるため、まず浜松東年金事務所へ電話で確認するのが確実です。

出典:日本年金機構 一次資料を見る

相続放棄・限定承認の申述

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

起算日:「相続の開始を知ったとき」から起算(死亡日からではありません)

借金や連帯保証など、負の財産が上回る可能性があるときに検討する手続きです。家庭裁判所への申述が必要で、期間を過ぎると原則として単純承認したものとして扱われます。財産の全体像がつかめず3か月では判断できない場合は、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられる制度があります。迷った時点で早めに専門家へ相談してください。

出典:裁判所 一次資料を見る

準確定申告

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

起算日:相続の開始を知った日の翌日から起算

故人に事業収入・不動産収入・一定額以上の年金収入などがあった場合に、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が申告します。対象になるかどうかの判断を含め、磐田税務署または税理士へご確認ください。

出典:国税庁 一次資料を見る

相続税の申告・納付

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

起算日:死亡を知った日の翌日から起算(申告期限と納付期限は同じ日)

基礎控除額を超える遺産がある場合に必要です。土地や家屋が含まれると評価に時間がかかるため、10か月は決して長くありません。小規模宅地等の特例など、申告することで初めて使える軽減措置もあります。

出典:国税庁 一次資料を見る

相続登記の申請(令和6年4月から義務化)

相続の開始を知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

起算日:「取得を知った日」から起算。遺産分割で取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内

令和6年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象で、その場合の期限は令和9年3月31日までです(ただし取得を知った日が令和6年4月以降であれば、その日から3年以内)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。話し合いがまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。

出典:法務省 一次資料を見る

未支給年金の請求

故人が受け取るはずだった年金のうち、まだ支払われていない分は、死亡当時に生計を同じくしていたご遺族が請求できます。請求できるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族の順です。死亡届が省略できる場合でも、この請求は別に必要です。時効は5年(起算日は受給権者の年金の支払日の翌月の初日)です。

出典:日本年金機構 一次資料を見る

期限のある手続きのうち、相続放棄・準確定申告・相続税・相続登記は、市役所の窓口では扱っていません。それぞれ家庭裁判所、税務署、法務局が窓口です。市役所以外の手続きもあわせてご確認ください。

本ページは磐田市「おくやみガイド」(2026年4月現在)等の公表資料をもとに、富士ヶ丘サービス株式会社が独自に整理したものです。担当課・手続き・窓口・電話番号は変更される場合があります。実際の手続きは磐田市公式サイトおよび担当課(市民課 0538-37-4816)でご確認ください。
出典:磐田市おくやみガイド(2026年4月現在)磐田市公式ページ確認日:2026-07-19(次回見直し予定 2027-04)

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