市役所以外の手続き
市役所以外で必要な手続き
年金、税務署、法務局、自動車、免許証、金融機関など。市役所の窓口では受け付けていないものをまとめました。
Q. 磐田市で家族が亡くなった。市役所のほかにどこで手続きが必要?
市役所以外では、年金(浜松東年金事務所)、相続税や準確定申告(磐田税務署)、相続登記(静岡地方法務局磐田出張所)、自動車の名義変更、運転免許証の返納、金融機関・生命保険・電気・ガス・電話・NHKなどの契約の手続きが必要になります。加入先や契約先ごとに窓口が違うため、通帳の引き落とし履歴や郵便物から契約先を洗い出しておくと漏れが減ります。
市役所の手続きが終わっても、それで全部ではありません。年金、税金、登記、自動車、そして民間の契約は、それぞれ別の窓口で手続きします。件数としてはこちらの方が多くなることも珍しくありません。
すべてを思い出そうとすると必ず抜けが出ます。おすすめは、故人の預金通帳の引き落とし履歴と、届いている郵便物を並べて見ることです。毎月・毎年の引き落としがあるものは、どこかに契約が残っています。保険証券や車検証、権利証といった書類は、まとめて一か所に集めておくと、その後の手続きが一度で済みます。
年金の手続き
故人が年金を受け取っていた場合、または加入中だった場合の手続きです。受け取っていた年金の種類(老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族年金・障害年金など)によって、必要な書類も届出の期限も変わります。マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は、死亡の届出そのものを省略できる場合があります。ただし、故人が受け取るはずだった分の年金(未支給年金)の請求は別に必要です。まずは電話で、故人の状況を伝えて必要書類を確認するのが確実です。期限については期限のある手続きのページにまとめています。
国民年金やその他の年金に加入中・受給していた
- 加入・受給している年金により手続き方法や必要書類が異なります
税務署の手続き
相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要になります。土地や家屋が含まれると評価に時間がかかるため、早めに全体像をつかんでおくと安心です。また、故人に事業収入や不動産収入、一定額以上の年金収入があった場合は、亡くなった年の所得について準確定申告が必要になることがあります。どちらも対象になるかどうかの判断が難しいため、税務署または税理士へご確認ください。
相続税の対象となる資産があった/準確定申告の対象となる収入があった
法務局の手続き(相続登記)
土地や家屋を相続した場合の名義変更(相続登記)は、令和6年4月から義務化されました。手続きそのものは司法書士に依頼することもできます。相続人が多い場合や、何代も前の名義のままになっている場合は、必要な戸籍の量が多くなり、ご自身で進めるのは負担が大きくなります。義務化の内容と期限については相続登記の義務化のページで詳しく説明しています。
土地・家屋の相続登記(令和6年4月から義務化)
- 相続登記の手続きは司法書士に依頼することもできます
そのほかの手続き
自動車は種類によって窓口が完全に分かれます。原付(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーだけは市役所(本庁舎1階の市民税課 諸税管理グループ)ですが、それ以外はすべて市役所以外です。車検証を見て、種類を確認してから電話するとやりとりが早く済みます。
- 軽自動車(三輪・四輪)を持っていた軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所 050-3816-1777受付 8:45〜11:45/13:00〜16:00
- 125cc超のバイク・浜松99ナンバーの小型特殊を持っていた静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所 050-5540-2052受付 8:45〜11:45/13:00〜15:45
- 普通自動車を持っていた磐田財務事務所 課税課 0538-37-2211
- 運転免許証を持っていた磐田警察署(0538-37-0110)または西部運転免許センター 053-587-2000
- 特別永住者証明書・在留カード等を持っていた名古屋出入国在留管理局浜松出張所 053-458-6496死亡がわかる書面の写しを添えて返納
- 社会保険・生命保険・金融機関・クレジットカード・電気・ガス・電話・NHK・新聞・介護施設・民間のお墓などそれぞれの加入先・契約先各社・各団体へお問合せください
本ページは磐田市「おくやみガイド」(2026年4月現在)等の公表資料をもとに、富士ヶ丘サービス株式会社が独自に整理したものです。担当課・手続き・窓口・電話番号は変更される場合があります。実際の手続きは磐田市公式サイトおよび担当課(市民課 0538-37-4816)でご確認ください。
出典:磐田市おくやみガイド(2026年4月現在)磐田市公式ページ/
確認日:2026-07-19(次回見直し予定 2027-04)