相続登記の義務化
相続登記は、令和6年4月から義務になりました
期限は3年。ただし、あわてて動く前に整理しておくと、手続きが一度で済みます。
Q. 磐田市で相続した家や土地の名義変更(相続登記)はいつまでに、どこでする?
相続の開始を知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に開始した相続も対象で、その場合の期限は令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。磐田市の場合の窓口は静岡地方法務局磐田出張所(0538-32-2618)で、手続きは司法書士に依頼することもできます。
おくやみの手続きが一段落したあと、多くの方が最後に残すのが不動産の名義です。これまでは「そのうちやればいい」で済んでいましたが、令和6年4月から相続登記は法律上の義務になりました。
とはいえ、いますぐ法務局へ行く必要はありません。期限は3年あります。むしろ、必要な書類も相続人の範囲も分からないまま動くと、何度も足を運ぶことになります。先に整理しておいた方が、結果的に早く終わります。
期限と、過料のこと
相続登記の申請(令和6年4月から義務化)
相続の開始を知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
起算日:「取得を知った日」から起算。遺産分割で取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内
令和6年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象で、その場合の期限は令和9年3月31日までです(ただし取得を知った日が令和6年4月以降であれば、その日から3年以内)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。話し合いがまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。
出典:法務省 一次資料を見る
過料という言葉に驚かれるかもしれませんが、期限を1日過ぎたら直ちに科されるというものではありません。「正当な理由」があると認められる場合は対象外です。相続人が極めて多く戸籍の収集に時間がかかる、相続人の間で争いがあって不動産の帰属が決まらない、といった事情がこれにあたります。大切なのは、放置せずに何らかの形で動いておくことです。
話し合いがまとまらないときの選択肢
誰が相続するか決まらないまま3年が過ぎそうなときは、「相続人申告登記」という制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、その人については期限内に義務を果たしたものとして扱われます。必要な書類も、通常の相続登記より少なくて済みます。
ただし、これは名義変更そのものではありません。この状態のままでは家や土地を売ることも、担保に入れることもできません。話し合いがまとまった段階で、改めて相続登記が必要になります。時間を稼ぐための制度だとお考えください。
司法書士に頼む範囲と、その前にできること
相続登記の申請そのものは、司法書士の領域です。当社は不動産会社ですので、登記申請を代理することはできませんし、必要な戸籍の範囲や登記の可否を判断することもできません。そこは必ず司法書士へご相談ください。
一方で、司法書士に相談する前の段階には、不動産会社の方が調べやすいことがあります。たとえば、固定資産税の課税明細に載っている土地建物が実際にいくつあるのか、課税されていない私道が含まれていないか、登記されていない建物がないか、農地や山林が混ざっていないか、境界や接道はどうなっているか。こうした「現況の整理」が済んでいると、司法書士との打ち合わせが一度で終わります。
相続登記(義務化済み)の手続きそのものは司法書士の領域ですが、その前段の「名義・相続人・土地建物の現況整理」は売却前カルテ(無料)で先に済ませておけます。売却前カルテについて見る。
磐田市の窓口
- 相続登記の手続きは司法書士に依頼することもできます
- 土地・家屋の相続登記(令和6年4月から義務化)
農地・山林を相続した場合は、相続登記が終わったあとに市役所西庁舎1階の農林水産課 農地管理グループ(0538-37-4813)へ届出が必要です。農地の届出は、法務局での相続登記を済ませてからになります。くわしくは不動産が絡むおくやみ手続きをご覧ください。
本ページは磐田市「おくやみガイド」(2026年4月現在)等の公表資料をもとに、富士ヶ丘サービス株式会社が独自に整理したものです。担当課・手続き・窓口・電話番号は変更される場合があります。実際の手続きは磐田市公式サイトおよび担当課(市民課 0538-37-4816)でご確認ください。
出典:磐田市おくやみガイド(2026年4月現在)磐田市公式ページ/
確認日:2026-07-19(次回見直し予定 2027-04)