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賃貸不動産の相続、9〜10月の青色申告期限

2026年10月14日|カテゴリ:相続・賃貸不動産の承継

賃貸不動産の相続、9〜10月の青色申告期限。親の申告と自分の申請を分けるという確認の順序を伝える青色の表紙。

この記事の要点

Q. 親の貸家を相続した。青色申告の申請はいつまで?

A. 親が青色申告者で、その賃貸業務を相続により承継する場合、死亡日が9月1日〜10月31日なら期限表はその年12月31日です。休日等による期限の扱いもあるため、実際の提出期限は税務署・税理士へ確認します。親の申告方法と承継者の申請を分け、売却が未定でも資料整理を始めてください。

磐田市・袋井市・森町では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。青色申告をしていた親の貸家を相続し貸し続けるか売るか迷う家族に向け、事実と私の判断を分けて、今日確認できる資料と段取りを説明します。

親の青色申告と、承継者の申請は別に確認する

国税庁「No.2070 青色申告制度」は、不動産所得のある人を青色申告の対象としています。同ページは2026年4月1日現在の法令等に基づく案内です。2026年10月14日に本文と期限表を確認しました。4月1日を新たな改正の実施日とは扱いません。

青色申告は、一定の記帳などを前提に所得計算上の扱いを受ける制度です。貸家を相続したから親の承認がそのまま家族へ付いてくる、とは考えません。親が何で申告していたかと、賃貸業務を承継する人が何を申請するかを分けます。

私は、この制度の良さは、家賃収入と支出を帳簿で確認する習慣にもつながることだと考えます。貸し続けるか売るかを比べるときも、月の家賃だけでなく修繕などの支出が見える方が判断しやすくなります。申請は税務の手続、帳簿は経営判断の材料にもなります。

その上で、申請書を出せば帳簿の整理まで済むという受け止め方には注文があります。制度の適用や控除額には別の条件があります。本記事は、貸家一戸なら特定の控除額を必ず受けられるという説明ではありません。個別の適用は税理士へ確認してください。

9〜10月の死亡は、年末を基準に期限を確認する

国税庁の期限表では、青色申告者の賃貸業務等を相続により承継する場合、死亡日の区分によって青色申告承認申請書の提出期限が変わります。9月1日から10月31日の死亡では、その年12月31日と掲載されています。

親が青色申告者の場合の死亡日国税庁の期限表
1月1日〜8月31日死亡日から4か月以内
9月1日〜10月31日その年12月31日
11月1日〜12月31日翌年2月15日

意外なのは、すべての相続で死亡日から4か月と数えるわけではないことです。たとえば2026年10月の死亡なら、上の表は2026年12月31日を示します。ただし、それを2026年の実際の最終提出日と断定することはしません。

国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」は、提出期限が土日祝日等に当たる場合の扱いを説明しています。同じページには、年末年始は税務署が執務を行わないとの記載もあります。窓口へ行く日と法令上の期限を混同せず、提出方法を含めて実際の期限を確認します。

私は、家族の予定表には「12月31日で安心」と書くより、税務署へ確認する日を早めに一つ入れる方がよいと考えます。年末の帰省で書類を探す計画なら、その前に申告方法だけでも家族へ聞いておく。期限の確認を、物件を売るかどうかの相談まで待たせないことです。

親が青色申告者の場合の期限表。1月1日〜8月31日、死亡日から4か月以内、親の申告方法と承継を確認。9月1日〜10月31日、その年12月31日、休日等による実際の期限は確認。11月1日〜12月31日、翌年2月15日、申請と売却判断は分ける。本文の確認手順を示す筆者作成の図。
筆者作成:親が青色申告者の場合の期限表。個別判断や公式の申請様式に代わる図ではありません。

白色申告だった場合は、同じ期限表を使わない

国税庁「No.2070 青色申告制度」は、被相続人が白色申告者の場合と青色申告者の場合を区別しています。白色申告者の業務をその年の1月16日以後に承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内という区分があります。

まず探すのは、親の確定申告書、青色申告決算書などの控えです。家賃が口座に入っていたことだけでは、青色申告か白色申告かを判断できません。税理士へ依頼していたなら、資料を保管する家族と税理士の連絡先を確認します。

私はこう考えます。貸家の鍵を受け取る前に、机に「親の申告」「承継者の申請」「売却の検討」という三つの紙を並べる。家賃の口座、帳簿の保管場所、申告の控えをそれぞれ書く。空欄が残っても構いません。誰が税理士へ聞くかが一つ決まれば、家族の作業は始められます。これは実体験の紹介ではなく、私が提案する段取りです。

承継者がすでに青色申告の承認を受けている場合や、複数の相続人が関わる場合は、一般の表だけで申請の要否を決めません。私にも、手元の申告書だけで承継関係を判断してよいのかという迷いがあります。分からない欄を推測で埋めず、税理士・税務署に事情を伝えます。

相続税の10か月と、青色の申請を同じ予定にしない

青色申告承認申請書は、承継者が青色申告を行うための申請です。相続税の申告や相続登記とは別の手続です。相続税の10か月から逆算する記事を読むときも、青色申告の期限を相続税の予定表へ一括して置かないでください。

家族の管理表は、手続名、対象となる人、確認先、提出方法、期限の五つの欄に分けます。すべてを相続の手続とだけ書くと、誰の申告なのかが隠れます。親の所得に関する申告の相談と、承継者の青色申告の相談も、確認事項を別の行にします。

国税庁の申請手続は、電子申請のほか、書面を持参または送付する方法を案内しています。提出先は、納税地を所轄する税務署長です。貸家が磐田市にあるという理由だけで、相続人全員の提出先が同じとは決めません。

電子申請を使うなら、ログインの準備、入力する人、送信後の記録を確認します。郵送なら、提出した内容の控えを残します。どの方法でも、書類を作った日と提出した日を同じ意味で扱わないのが私の提案です。

相続不動産の相談先の記事では、税務・登記・売却の相談先を分けています。一人の家族が全部を判断するより、質問を整理してそれぞれの専門家へ渡す方が、期限を見失いにくくなります。

磐田・袋井の貸家は、売る前に収支の資料を残す

磐田市・袋井市の貸家を相続して売却を検討する場合も、家賃の入金記録、管理の契約、修繕の記録を保存するのが私の提案です。売却判断が未定でも、賃貸業務の承継に関する申請や帳簿の確認は先に進められます。

私は、家賃だけで「持っていた方が得」とは案内しません。修繕の負担、管理をする家族の手間、売却に必要な資料も一緒に見ます。ただし、それらを整理することと、青色申告の適用判断を不動産業者が代わりに行うことは別です。

親の書類を集める入口は親の家の書類と名義の記事にもあります。紙が見つからなければ、見つからないと記録します。家族の記憶で申告方法を決めず、過去の申告を担当した人へ確認する。家賃の一覧からは、対象の物件と入金先を特定します。

今日できる確認は、親の申告方法、死亡日、業務を承継する人の三つを一枚に書き、税務署か税理士へ期限と申請の要否を聞くことです。書面で出すか電子申請にするかも一緒に確認してください。

富士ヶ丘サービスでは、介護と不動産の相談を一体で受け、磐田・袋井の家族が困らない売却を考えます。私は貸すか売るかの材料を整理し、税務の個別判断は税理士・税務署へつなぐよう案内します。結論が未定でも、確認する担当者は今日決められます。

相続した貸家を入居中のまま売る場合は、貸家売却の敷金精算と3資料も確認し、預り金と売却代金を分けて整理します。

よくある質問

賃貸不動産の相続、9〜10月の青色申告期限について、契約や申請の前に確認したい事項を整理します。

親が青色申告なら、そのまま引き継げる?
親の青色申告と、承継者が行う申請は分けて確認します。青色申告者の業務を相続により承継する場合には、死亡日の区分に応じた申請期限が案内されています。承継者がすでに承認を受けている場合などは事情が異なり得ます。親の申告の控えと承継者の状況を税理士・税務署へ示し、申請の要否と期限を確認してください。
2026年10月の相続なら、12月31日が最終日?
青色申告者の業務承継に関する国税庁の期限表では、9月1日〜10月31日の死亡はその年12月31日です。ただし、休日等に当たる期限の扱いと年末年始の窓口休業があります。表の基準日を、そのまま実際の最終提出日や窓口へ行ける日とは判断しません。提出方法を決め、税務署へ2026年の実際の期限を確認してください。
貸家を売るか迷っていても申請を確認する?
売却が未定でも、賃貸業務を承継する場合の税務手続は先に確認します。売るか貸すかの判断が終わるまで申請期限が待つとは考えません。親の申告方法、死亡日、承継者、家賃の記録を整理し、税理士・税務署へ相談してください。申請の要否や所得の扱いは個別判断になるため、不動産の査定額だけで決めないことです。
著者・大石浩之。磐田市で不動産業を営む宅地建物取引士の顔写真

執筆:大石浩之(宅地建物取引士・代表取締役)
磐田市/不動産業・宅地建物取引士

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参考にした公式情報

2026年10月確認(確認日:2026年10月14日)。一次情報の内容と筆者の意見を段落で分けています。

本記事は2026年10月14日に確認した一般的な情報です。制度・数値・手続は変わる場合があります。重要事項・税務・登記・相続・契約の個別判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士など各分野の専門家に確認してください。