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不動産売却の確定申告|2026年分の控え

2026年10月23日|カテゴリ:売却・税務手続|更新:2026年11月1日(関連記事追加)

不動産売却の確定申告|2026年分の控えの表紙。2026年分の様式変更に備える

この記事の要点

Q. 家を売った年の確定申告は、提出すれば控えも手元に残りますか?

国税庁は2026年分から確定申告書の様式を変更し、複写式の控えを廃止すると案内しています。必要な控えは自分で作成・保管する準備が必要です。売却資料、実際に提出した申告内容、提出に関する記録を分け、税理士へ依頼する場合も返却される資料と保存方法を確認してください。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。不動産の決済が終わると、契約書や精算書を一つの袋へ入れて安心したくなります。ただ、売却の資料と、税の申告を終えた資料は別です。翌年に何を残すかまで、秋のうちに決めておくと整理しやすくなります。

国税庁は、2026年分の確定申告書について様式の変更を予告しています。今回は、2025年分の譲渡所得申告手引きの冊子2ページにある予告を確認しました。確認日は2026年10月23日です。税額の計算ではなく、申告の控えを残す段取りを説明します。

2026年分から、複写式の控えがなくなる

国税庁の手引きは、2026年分の確定申告書の様式変更に伴い、控用の複写式を廃止すると案内しています。必要に応じて申告者自身が控えを作成・保管する扱いです。変更前の様式を使用しないことも明記しています。

意外なのは、2025年分の手引きに翌年分の予告が載っている点です。冊子全体の対象年と、個々の説明の対象年を分けて読む必要があります。同じページに載る2026年3月16日の振替納税手続期限は、2025年分の説明です。これを次の申告の期限として使いません。

「2026年分」は、申告書が対象とする年の区分です。この記事では、個別の売却をどの年分として申告するかまで確定しません。年末に契約と引渡しが分かれる場合は、売却が年をまたぐ場合の申告を入口に、税理士へ確認してください。

私が良いと考えるのは、変更が予告され、資料の受渡し方を先に準備できることです。紙で保管する家族も、ファイルで管理する家族も、申告後に何を受け取るかを決めておけます。書類を提出した後に、控えを探し直す段取りを減らせます。

その上で、家族や専門家の誰かが残しているだろう、という思い込みは避けたいところです。申告を任せることと、申告した内容を手元に残さなくてよいことは別です。私は、依頼するときに返却資料と保管先を確認する方法を勧めます。

不動産売却の申告資料を整理する図。契約書等の計算根拠、最終的に提出した申告内容、提出方法に応じた記録の三つを分けて保存し、複写式の控えに頼らず保管先を決める。
不動産売却の申告資料を整理する図。契約書等の計算根拠、最終的に提出した申告内容、提出方法に応じた記録の三つを分けて保存し、複写式の控えに頼らず保管先を決める。

根拠・提出内容・提出の記録を三つに分ける

不動産売却の申告に関する資料は、計算の根拠、実際に提出した内容、提出に関する記録に分けると探しやすくなります。これは私が提案する保管の整理方法であり、国税庁が一律に指定した三分類ではありません。

分ける資料残す目的
計算の根拠購入・売却の契約書、精算書、領収書などの金額を照合する
提出した内容最終版の申告書や添付資料を後で確認する
提出の記録提出方法に応じた記録を確認し、提出内容と取り違えない

購入時の資料と売却時の資料を同じ金額の根拠として使わないよう、まず表紙を分けます。取得費の確認については、実家売却と取得費の資料を参照できます。金額を記入したメモだけでなく、どの書類から転記したかが追える状態を目指します。

申告内容の控えは、作成途中のものと提出したものを区別します。修正したファイルが複数あっても、元の資料を慌てて削除しません。「提出前」「提出した版」など、役割が分かる名前にします。税理士から受け取る場合は、どれが完成版かを明示してもらいます。

提出の記録は、申告書の内容そのものと同一ではありません。紙か電子か、どのように提出するかで確認する物が変わります。今回の資料だけでは、すべての提出方法に対応する保存手順までは確認できないため、申告時の公式案内や依頼先で確かめます。

保存先を決めるときは、契約書の写真を家族のメッセージに送っただけで終わらせないことです。何年分、どの不動産、何の書類なのかが分かる名前を付けます。家族が探せることと、関係のない人へ広く共有することは別です。

税理士へ依頼するときに、返却される物を確認する

税理士に売却後の申告を依頼する場合は、計算と提出だけでなく、申告後に受け取る資料も確認します。複写式控えの廃止は、自分で申告書をもう一度作り直せという意味ではありません。

私は、依頼時に「完成した申告書は紙かPDFか」「添付した資料も受け取れるか」「預けた原本はいつ戻るか」を聞くことを提案します。提出の記録をどう確認するかも合わせて尋ねます。依頼先によって提供方法は異なるため、サービス内容を決めつけません。

受け取ったら、ファイルが開くか、全ページが入っているか、対象年と氏名が正しいかを確認します。計算内容に疑問があるなら、その場で質問を残します。資料を受領したことと、内容の説明を理解できたことは分けて考えます。

年末調整を済ませた人も、不動産売却の申告資料を同じものとして処理しないよう注意します。所得の確認については、不動産売却と2026年の年末調整で整理しています。今回の控えの話だけで、確定申告が必要か不要かは決まりません。

原本の処分や一律の保存年数も、今回の予告からは判断できません。複写式の用紙がなくなることは、購入契約書や精算書を捨ててよいという意味ではないからです。売却資料を保管する期間や方法は、資料の種類と事情を説明して税理士等に確認してください。

売却翌年に納付の通知が気になったら、保存した控えと一緒に不動産売却と11月の予定納税を確認し、売却益と期別の支払額を分けてください。

磐田・袋井の売主は、保存する人と場所を決める

磐田市・袋井市の実家を売った家族が書類を整理するときは、資料を受け取る人と保管する人を明確にします。不動産会社、税理士、家族のそれぞれが持つ資料は同じとは限りません。

私はこう考えます。売却が終わった家の書類でも、家族が後から金額の根拠を尋ねられる状態を残したいのです。紙だけにするか電子だけにするかは、家族ごとに迷います。ファイルを開けない人にPDFだけ渡しても、保管したという実感は残りません。私は、使う人が読める形式を先に決め、原本の場所と完成版の名前を一枚に書く方法を勧めます。これは実際の相談の再現ではなく、資料整理についての私の判断です。

今日できることは、売却書類の袋に「申告後に受け取る物」という紙を一枚入れることです。完成した申告内容、添付資料、提出の記録、原本の返却について、誰に確認するかを書きます。秋のうちに全部揃わなくても、不足している物が見える形にできます。

富士ヶ丘サービスでは、介護と不動産を一体で考え、磐田・袋井の売主と家族が引渡し後まで見通せる段取りを相談できます。私は、不動産会社が渡す契約・精算の資料と、税理士へ依頼する範囲を分けて案内します。申告の個別判断は専門家に確認し、まず書類の行き先を揃えるところから始めます。

磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような地域密着の会社に相談するという選択肢があります。

よくある質問

個別の契約や相続関係がある場合は、資料をそろえて確認します。

2025年分の手引きなのに、2026年分の話ですか?
国税庁の2025年分譲渡所得の申告手引きには、冊子2ページに2026年分の確定申告書に関する独立した予告があります。今回参照するのは、その様式変更と複写式控え廃止の説明です。同じページの2025年分の振替納税手続期限を、2026年分の期限に読み替えないでください。申告時には対象年の案内を確認します。
税理士に任せる場合も自分で控えを作りますか?
税理士へ依頼する場合は、完成した申告書、添付した資料、提出の記録のうち、何をどの形式で受け取れるかを確認します。自分で申告書を再作成するという意味ではありません。受領したファイルを開けるか、紙で必要な資料があるかも確認してください。預けた原本の返却と、家族側の保管場所は別に決めておきます。
契約書を写真に撮ったら原本は処分できますか?
今回の国税庁資料は複写式控えの廃止を説明するもので、売買契約書などの原本を捨ててよいとする案内ではありません。写真やPDFは探しやすくする補助として用い、資料ごとの保存方法や期間は税理士等に確認してください。全ページ、日付、金額、署名欄が読めるかを点検し、原本の所在も記録します。
著者・大石浩之(磐田市の不動産業・宅地建物取引士)の顔写真

大石浩之|磐田市|不動産業・宅地建物取引士

執筆:大石浩之(宅地建物取引士・代表取締役)

富士ヶ丘サービス株式会社。介護と不動産を一体で相談し、磐田市・袋井市・森町で家族の段取りを整理します。

著者プロフィール

売ると決める前の資料整理から

実家カルテで名義・道路・境界を整理し、実家じまい相談室で次の段取りを確認できます。相続の資料は相続はじめ相談室もご利用ください。

富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308

参考にした公式情報

出典の本文を2026年10月23日に確認しました(2026年10月確認)。

本記事は2026年10月23日に確認した公式資料を基にした一般的な説明です。制度・数値・手続は変わる場合があります。重要事項・税務・登記・相続・契約の個別判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士など各分野の専門家に確認を。