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専任媒介の報告が来ない|売主の3確認

2026年11月7日|売却実務・媒介契約

専任媒介の報告が来ない|売主の3確認。報告が来ない、契約と受信を確認という確認事項を示す青色の本記事専用表紙。

この記事の結論

Q. 実家を専任で売りに出したのに、仲介会社から報告が届きません。どうすればよいですか?

A. 契約書の報告方法・頻度・最終受信日の3点を確認し、迷惑メールや送信先の違いも調べます。その記録を添えて仲介会社へ報告の送付と回答日を照会してください。定期報告と購入申込みの報告は別です。報告がないことだけで、即座に解除できるとは判断せず、契約書を専門家に確認します。

最初は、報告がないのか届いていないのかを分ける

専任媒介で報告が来ない売主は、契約書の報告方法・頻度・最終受信日を先に確認します。国土交通省の標準専任媒介契約約款第4条は、契約書に記載する方法と頻度で業務処理状況を報告すると定めています。2024年4月1日施行版を、2026年11月7日に確認しました。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。私は、売主が不安を抱えたまま値下げだけを決める順番にはしたくありません。仲介会社が何を行い、どんな反応があったかを知る材料が先です。ただし、連絡が届かない段階で、会社が何もしていないと断定もしません。送信先の違いや受信の問題を、未報告と分けて確かめます。

手元に置くのは、媒介契約書、最後の報告、担当者との連絡履歴です。契約書を見ずに「専任なら毎週のはず」と考えるのではなく、自分の契約欄を確認します。会社名だけでなく担当者名、登録したメールアドレス、書面の送付先まで控えると、次の照会が具体的になります。

定期報告と、購入申込みの報告は別です

標準専任媒介契約約款第4条第1項第2号は業務処理状況の報告を、第3号は売買等の申込みがあったときの遅滞のない報告を定めています。二つは別の条項です。次の定期報告の日まで、購入申込みの情報も一律に待つという読み方にはなりません。

意外に見落としやすいのは、申込みがなくても販売活動の状況は別にあることです。私は、反響がゼロだった期間も、何を行ったかを売主が知れる形にしたいと考えます。広告の掲載先、紹介の動き、問い合わせの有無を分ければ、売出条件を見直すための材料が残ります。反響の数だけを競う話にはしません。

国土交通省の標準約款が示す報告の仕組みは、売主が判断の材料を得られる点で良いと考えます。家を預けた後も、売主が状況を知り、疑問を返せます。担当者の説明が記録に残れば、家族の別の人に引き継ぐ際にも、何を聞き直すべきかが見えます。会社と売主の認識を合わせる土台になります。

その上で私が求めたいのは、数字を並べるだけで終わらない報告です。閲覧数、問い合わせ数、内覧の件数があっても、対象期間や何を数えたかが不明なら比較できません。私は、どの程度の説明を毎回求めるかには迷いがあります。報告を長くするより、売主が次に確かめたい一問へ答えられる内容を目指したいと考えます。

専任媒介の報告が届かないときの三つの確認。契約書にある報告方法、報告の頻度と対象期間、最後に受信した日を整理し、送信先や迷惑メールも確認して仲介会社へ照会する。
連絡する前に、三つをそろえる。大石浩之作成。出典・確認日は本文末に記載。

三つの確認を、一つの照会文にする

報告が未着の期間を明らかにするには、契約上の報告方法、頻度、最後に受け取った日を一緒に照合します。メールなら迷惑メールや別フォルダ、書面なら家族が別に保管していないかも確認します。送付先に変更があれば、いつ誰に伝えたかを記録します。

私なら、担当者へ次のように照会します。「媒介契約書では報告方法は〇〇、頻度は〇〇となっています。最後に受け取ったのは〇月〇日分です。〇月〇日から〇月〇日までの報告を、登録済みの宛先へお送りください。送付済みの場合は送信日と送付先を確認させてください。回答予定日もお知らせください。」これは法的な催告書のひな形ではなく、事実確認の連絡例です。

物件の特定には、契約書記載の所在地や物件名を使います。複数の物件を依頼している場合に、どの報告かを曖昧にしないためです。回答が電話で来た場合も、受け取った日時と説明をメモします。「今後は送ります」という返答なら、次の報告対象期間と届く予定日まで聞きます。

画面の確認だけで、担当者への質問を終えない

レインズへの登録情報の確認と、業務処理状況の報告は、売主が確認する対象を分けます。標準専任媒介契約約款も、報告と指定流通機構への登録を別の業務として定めています。登録があることだけで、契約した販売活動の説明をすべて受けたことにはしないでください。

登録状態の読み方は、売主用レインズ画面と取引状況で扱っています。今回は画面の制度説明を繰り返すより、報告の未着を解消することに絞ります。担当者から届いた資料を見て、何を行ったか、反応はどうか、次に何をするかを質問します。

販売が長引いていても、報告の未着と値下げの判断は分けます。売出価格を変更するときの手続きに進む前に、比較に使った資料や活動の期間を聞いてください。私は、不安だから価格だけ下げるより、不明な点を一つ減らしてから判断するよう案内します。売らない結論ではなく、決める材料をそろえる順番です。

返事がないときも、契約の終了を決めつけない

標準専任媒介契約約款第16条は、義務の不履行がある場合、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できる旨を定めています。報告未着の発見と同時に、すべての専任契約が自動的に終了するという条項ではありません。

私は、担当者へ連絡した日時、宛先、依頼内容、回答の有無を残すよう案内します。会社側の窓口にも事実関係を照会し、解決しない場合は契約書と履歴を専門家へ渡します。個別の違反該当性や解除の可否は、この記事だけでは判断できません。未報告の経緯を確かめず、他社への重ねた依頼を先に進めないほうが確実です。

途中解約に関わる費用や条件は、専任媒介の途中解約の確認事項で整理しています。更新時期が近い場合は、媒介契約の更新前に見る資料も使い、更新と途中解除を区別して考えます。担当者を責める言葉を増やすより、確認できる日付と事実をそろえるほうが相談を進めやすくなります。

届いた報告は、再送分と次回分を分けて残す

未着だった業務報告が届いたら、対象期間と送付日を確認して保存します。標準約款は契約書に記載する方法と頻度での報告を定めています。過去の報告が再送されたことだけで、次回からの送付先や予定まで直ったとは考えず、今後の連絡先も担当者と合わせます。

私なら、報告書に返す質問を一度に一つか二つへ絞ります。「広告を出した」とあれば掲載先と期間、「内覧があった」とあれば売主へ共有できる範囲の反応を聞きます。買主候補の個人情報を求めるためではありません。売主が準備できること、担当者が続けることを分け、次の報告で何を確かめるかを決めるためです。

担当者が替わった場合は、前任者に伝えた連絡先や家族の窓口が引き継がれているかも確認します。私は、売主が毎回同じ事情を説明する形を減らしたいと考えます。最終受信日と未着の期間が残っていれば、新しい担当者も対象を絞って確認できます。説明を聞いた後は、直った事実とまだ回答待ちの点を分けて記録します。

磐田・袋井の売主も、まず最後の報告を探す

磐田市・袋井市の実家を売る場合も、報告の確認は手元の媒介契約書から始めます。家の近くに住まない売主は、郵便を受け取る家族と、メールを受け取る家族を確認してください。どちらにも届いていないのかを整理してから、仲介会社へ対象期間を示して照会します。

私は、今日すぐ会社を変えるという結論を求めません。最後の報告を一つ探し、次に届く日を確かめるだけでも判断材料は増えます。富士ヶ丘サービスでは、介護と不動産を一体で相談し、実家の売却を家族の段取りから整理します。契約の解除、税務・登記・相続の個別判断は、弁護士など各分野の専門家に確認を。

よくある質問

手続きの目的と、自分の契約・書類を分けて確認してください。

問い合わせがゼロなら、定期報告は省けますか?
標準専任媒介契約約款は、契約書に記載する方法と頻度で業務の処理状況を報告すると定めています。問い合わせがないことだけを、報告を省く理由と考えないでください。売主は、どの期間にどの活動があり、反響がどうだったかを聞けます。実際に約束した報告内容と方法を契約書で確かめ、未着の期間を示して送付を依頼します。
レインズの画面を見れば、報告を受けたことになりますか?
売主用の確認画面で登録状態を確認することと、契約に基づく業務処理状況の報告を受けることは分けて考えます。画面だけではわからない活動や、担当者への質問も残ります。報告書の送付先と対象期間を照会し、登録情報の確認も併せて行ってください。購入申込みがあった場合の報告も、定期報告とは別の確認事項です。
報告がないので、今日すぐ他社へ変えてよいですか?
報告未着だけで、専任媒介契約が自動的に終了したとは扱わないでください。標準約款第16条には、義務の不履行について相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できる旨があります。個別契約や経緯による判断が必要です。契約書と連絡記録をそろえ、弁護士などの専門家へ確認してから対応を決めます。
著者・大石浩之(磐田市の不動産業・宅地建物取引士)の顔写真

大石浩之|磐田市|不動産業・宅地建物取引士

富士ヶ丘サービス株式会社。介護と不動産を一体で相談し、磐田市・袋井市・森町で家族の段取りを整理します。

売ると決める前の資料整理から

実家カルテで名義・道路・境界を整理し、実家じまい相談室で次の段取りを確認できます。相続の資料は相続はじめ相談室もご利用ください。

ご相談には物件所在地を番地・地番までご用意ください。不明な方は固定資産税の課税明細書や登記書類で確認してください。

富士ヶ丘サービス株式会社|0538-31-3308

参考にした一次情報

2026年11月7日確認(2026年11月確認)。更新日と施行日、今回の確認日は区別しています。

制度・様式・料金・受付条件は変更される場合があります。個別の設備・契約・税務・登記・相続の判断は、担当窓口と各分野の専門家に確認してください。