1. 本人の意思と判断能力を確認
家をどうしたいかを本人に確認します。認知症などで判断が難しくなる前に、管理や将来の売却について家族で話すことが重要です。本人名義の家を家族だけの判断で処分することはできません。
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売る・残す・貸すを急いで決める前に、本人の意思、名義、管理、荷物、費用を順番に整理します。
家をどうしたいかを本人に確認します。認知症などで判断が難しくなる前に、管理や将来の売却について家族で話すことが重要です。本人名義の家を家族だけの判断で処分することはできません。
登記事項証明書で所有者、共有者、抵当権を確認します。固定資産税通知書は入口になりますが、登記名義と一致しない場合もあります。
換気、通水、郵便物、庭木、近隣への影響を確認します。火災保険が空き家状態を補償するかも保険会社へ確認してください。
権利証、固定資産税通知書、境界資料、建築確認書、保険証券を先に確保します。家財処分は思い出の品や相続財産を確認してから進めます。
固定資産税、管理費、修繕費、解体費を把握します。価格査定の前に、接道、境界、農地、未登記建物など売却の支障を確認すると判断しやすくなります。
| 判断のポイント | 残す(管理する) | 貸す | 売る |
|---|---|---|---|
| 将来、誰かが住む・使う予定 | ある(Uターン、親族が使う、戻る可能性を残す) | 当面ない。建物を傷ませずに持ち続けたい | ない。家族の誰も使う見込みがない |
| 年間の負担 | 固定資産税・保険・通水・草刈り・見回りを自分たちで払い続けられる | 家賃収入で税・修繕費をまかなえる見込みがある | 負担そのものをなくしたい |
| 現地へ通えるか | 通える、または管理サービスに委託できる | 管理会社に任せられる | 通えない。遠方からの対応が精神的に負担 |
| 建物の状態 | 今のまま使える | 貸せる状態に直す費用を出せる | 修繕・解体の判断を買主に委ねたい |
| 税の期限・適用条件 | 急いで現金化する必要がない | 相続した空き家の特例では、相続後の貸付けなど利用状況の要件があります。親が存命中に以前の自宅を売る場合の特例とは異なります。 | 相続した空き家の特例は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件。制度の適用期間・他の要件も確認 |
親ご本人が売主になる場合は、老後の住み替えガイドの税の確認事項へ。退去後に家屋を貸したことだけで、本人の居住用財産の特例から外れるわけではありません。売却期限、家屋を取り壊した場合、売却相手などの要件と確定申告を確認してください。相続した空き家の特例とは別制度です。個別の適用は税務署・税理士へご確認ください(国税庁 No.3302/No.3306、確認日:2026年10月20日)。
税額・控除の可否は土地ごと・家族ごとに異なります。金額の確定は市の資産税窓口と税理士に、登記は司法書士にご確認ください。実家カルテでは、これらの要件に関係する「建築年」「名義」「相続開始日」「接道」を先に整理します。
OFFICIAL SOURCES
本人が契約内容を判断できるか、家族が代理できる範囲はどこまでかは、不動産の状態整理だけでは決まりません。本人の意思を確認し、判断能力や代理権に不明点があれば、成年後見制度の公式案内を確認したうえで、司法書士・弁護士など判断できる専門家へつなぎます。
実家を当面残す場合は、換気、通水、郵便、庭木、建物外部など、誰が何を確認するかを決めます。回数を一律に決めるのではなく、建物の状態、季節、近隣への影響、保険条件に合わせて見直してください。
FAQ
はい。本人の意思を尊重し、売却未定の段階でも利用できます。
ありません。維持費と家族の予定を整理してから選べます。
机上調査から始め、荷物は現地確認事項として整理できます。